未払い給料の遅延損害金

70万円程の給料未払い。現在退職。

未払給料の遅延損害金は、民事訴訟や少額訴訟のみで、支払督促申立書(請求の趣旨の箇所に記入)での遅延損害金の請求はできないのでしょうか?

また、支払督促申立書では請求せず、相手が意義を申し立てた場合、後から弁護士を付けて、未払い給料+遅延損害金を請求することはできますか?

支払督促で、遅延損害金の請求はできるでしょう。
退職の場合は、退職日の翌日から、14.6%でしょうかね。

回答ありがとうございます。