交通事故における保険の適用
会社が従業員が業務中に私用車を使って事故を起こした場合にもカバーされる保険に加入しているかによって会社の保険が使用できるか決まります。 ご記載のような内容ですと、今回のような事故はカバーされない保険だったのかもしれません。 具体的状...
会社が従業員が業務中に私用車を使って事故を起こした場合にもカバーされる保険に加入しているかによって会社の保険が使用できるか決まります。 ご記載のような内容ですと、今回のような事故はカバーされない保険だったのかもしれません。 具体的状...
近時創設された妨害運転罪に該当する行為として刑事事件で捜査•起訴される可能性があります。また、行政処分として免許取消しとなる可能性があります。 煽り運転は社会問題化し、道路交通法の改正等がなされるとともに、政府や警察のホームページ等...
器物損壊にはなりません。 損害と言えるほどの損傷はなかったのでしょう。 相手は、なにも気に留めていないでしょう。 かりになにかあったとしても、忘れているでしょう。 私見ですが、あなたも忘れたほうがいいでしょう。 あなたの心の中での謝罪...
車体外部に損傷がないのであれば、車体内部に影響が及ぶことは考え難く、払う必要はないと考えられます。「物損にもなっていないので現時点ではほかになにかこちらのバイクの衝突により損傷が発生したという証拠がない限り拒否させて頂きます」という返...
服用していなくても、過失致死傷罪になりますね。 服用していなくても、コンサータの服用を指示されていることから、 正常な運転ができない恐れがあると認められる場合には、任意保険 は支払いを拒否することもあるでしょう。 保険会社の判断に任せ...
交通事故事件は消滅時効が3年ということもありますので、5年、10年もかかるケースはかなり稀です。どのような事案か分かりませんが、解決までそれほど時間はかからないと思います。
見積額でも請求可能ですし、実際に支払いがなされた段階でも請求可能です。ただ、見積額で支払った後に、実際に要した費用を確認するのは難しいと思います。修理しないという可能性もありますので。
匿名A先生と同じく、状況があまりよく分からないですが、弁護士が受任しているのであれば、その弁護士としては自己破産の見通しがあってのことなのではないでしょうか。 ただ他に債務がなく、賠償金額が50万円である反面、ある程度の収入・財産が...
物損については、修理費用が車両時価額を超える場合には、車両時価額の限度でしか損害になりませんので、修理費用全額を出せないとの保険会社の対応は法的には誤った判断ではないと思われます。 また、お相手は通院中とのことですので、治療費のほか、...
請求書と領収書の写しが送付されるのを待つことになるでしょう。 治療費、交通費、休業損害、慰謝料の合計額になるでしょう。 過剰請求の疑いがあれば、弁護士に見てもらうといいでしょう。
相談にご回答いたします。 1.代位求償について おそらく同僚の方は、車ないしご自身が契約する人身傷害保険というものを使い、治療をしたのだと 思います。 人身傷害保険を使った場合、保険会社は、同僚が相手方にもつ損害賠償請求権を...
ぶつけてしまった相手の方との関係では、事故を申告してますので、いわゆる当て逃げにはならないと思います。 もっとも、法律的には、物損事故であっても、危険防止措置をとった上で、その事故を警察に報告しないことが当て逃げですので(道路交通法第...
相談者様が、通行の際、老人の側によって走行したとか、過度にクラクションを鳴らしたりしたなど、老人の走行を妨害するような行為がなかったのであれば、本件の場合、老人が自ら転んだ可能性が高いので、その場合は、非接触事故にあたらず、警察への届...
本件では、相手の方が壁にぶつかった際の程度などが明らかではありませんが、高齢者の場合でも、数日経ってから痛みがひどくなることはあり得るので、その際には病院へ行き、警察に届けることが考えられます。 よろしくお願いいたします。
それほど高額ではありませんね。 見積もりをもらってください。 人身は、自賠責で対処できる範囲でしょう。 保険会社に連絡しておくとといいでしょう。 おわります。
個人賠償保険に加入されているようですので、歩行者の怪我の程度が比較的軽微、歩行者に対する賠償対応がしっかり行われる等の事情があれば、起訴されない可能性もあると思われます。
被害者は、あなた及び会社に、損害を請求できますが、労災の申請をするのが普通です。 労災が、被害者に支払った金額は、いずれ、あなたに求償することになります。 慰謝料は、労災ではカバーできないので、あなたの負担になります。 いずれも過失割...
見積書を先に送るように言うといいでしょう。 見積書をチェックしてから、払えばいいでしょう。 普通は、そのようにします。
質問1⇒自作の見積りだからというだけで直ちに法的に何の役にも立たないとはなりません。見積りに記載されている金額の妥当性を裏付けるものがあれば、請求の根拠資料となり得ます。もちろん、何の根拠もない金額が書かれただけの見積りであれば、その...
データはあくまでも保有する人のものなので、お願いベースです。お願いして削除してくれればいいのですが、削除してくれなければそれ以上のことはできません。
被害届が出るとしたら一般的に1週間です。 警察に届けているので、ひき逃げにはなりません。 おわります。
今後退院してお詫びに行く予定ですが1人で行くべきか両親と行くべきでしょうか? →どちらが正解というものはありませんので、ご不安であればご両親とお詫びに行けばよいのではないでしょうか。
大まかな報告性はそれでよいかと思います。 ②の際に、被害者の方に謝罪をしたい旨を伝えておいてもよいかと思います。 安全運転運転義務違反についてですが、以下の条文に形式的に該当する可能性はあると思います。 (安全運転の義務) 車両...
約2年前のことを最近になって後悔して反省しているとのことですので,随分と不安ですよね。 可能性のことだけを言うとすると,もし,ブロック塀に車をぶつけたことによってブロック塀が壊れていれば,器物損壊罪が成立して警察から連絡が来たり,お店...
お気持ちは大変よく分かるのですが、見積書があれば、修理をしなくても賠償金は支払わなければならないのが通常です。車を壊したことは事実であり、それに対する賠償をしなければなりませんが、修理をするか否かは相手方の自由、ということになります。
指摘の状況下では、無効にすることはできないでしょう。 あとはカーシェアの規約の解釈になるので、すべての補償が無効になるかは、 近場の弁護士に相談してみるといいでしょう。
お察しいたします。 軽微事故ですので初犯であれば不起訴で終了すると思います。 検察庁からの呼出もないかもしれません。
警察に事故届け出。 保険会社の担当者を聞き出すといいでしょう。 担当者に連絡を取り、車両の修理期間、その間の代車費用、修理費用、 示談時期など、打ち合わせたほうが、解決が早くなります。 担当者も、100件くらい抱えてるでしょうから、ほ...
割合に納得いかないのですが弁護士の先生に介入していただく事で何か状況を変えることが出来るのでしょうか? →弁護士が交渉に入ることで保険会社提案の過失割合とは異なる過失割合で示談することはあります。 もっともご相談内容を拝見する限り事故...
その歩行者と面識がある、連絡先を交換している等の事情がないと、あなたの方からも、その歩行者の方からも、相手への連絡手段は通常はないものと思われます(後で揉めたり、不安に陥ったりなどしなくて済むよう、本来であれば、連絡先を交換しておく、...