- #養育費
- #財産分与
- #自己破産
- #サラ金・消費者金融
- #クレジット会社
- #銀行借り入れ
破産の事実を債権者が知っている場合は、債権者一覧表へ記載していない場合でも免責の対象になります。
266件中 1-30件を表示
破産の事実を債権者が知っている場合は、債権者一覧表へ記載していない場合でも免責の対象になります。
>月数千円の分割希望、利息なしにししてくださいなど書いて大丈夫ですか? 原告側が応じてくれるかどうか分かりませんが、記載するだけであれば問題はないはずです。 >それとも認めないにレ点のがよいですか? 具体的にどこを争うのか指摘できないのであれば、認めないとしてもあまり意味はないかと思います。 >今後債務整理する場合和解で分割交渉したら、債務整理できませんか? 債務整理とは自己破産のことでしょうか?
答弁書は期日当日までは提出できますが、それが限界です。取り急ぎ、ファックスで「詳細は追って主張する」という形式的な答弁書を提出すれば、少なくとも次の期日が指定される(いきなり判決はない)と思います。 「自己破産は2年程度で再度できている人がちらほらいます」とのことですが、ネットの情報は玉石混淆で全てが信用できるわけではありませんし、7年以内の再度の破産・免責が認められやすいのは前の破産と債務の性質や原因が異なり本人の帰責性があまり高くない場合(前の破産は通常の借金で、免責後に賃貸借契約の連帯保証人になって賃借人が自殺し特殊清掃費用や明渡費用を請求された事案など)といったケースです。もちろん、敢えて自己破産に踏み切ることは考えられますが、必ず破産管財人が就きますので管財予納金が必要になるだけでなく、裁量免責も他の免責不許可事由よりも厳しく審査されると思いますので(前と同様に「つい借金してしまいました」程度の話だと反省がみられないので免責不許可の危険が高まります)、弁護士が依頼を受けるとしてもかなり難易度が高い部類に入ります。
自分はギャンブル依存症です。借金が500万あり返済に困ってます。嫁も子供もいて家のローンもありこれからどうしていいか苦しんでます。嫁も子供も守っていきたいので相談してくりれる弁護士様を探してます。 ・・・早急に弁護士に相談依頼すべきで 第一選択肢は個人再生でしょう。 個人再生申立ての内容を確認し それが可能な条件およびあなたの覚悟のほどが確認できれば 個人再生がお勧めです。 弁護士様自身、個人再生は手続きなど面倒、大変なんでしょうか?なるべくさけたい事案なんでしょうか? ・・・弁護士側の問題でしょう。個人再生を含む債務整理事案に精通している弁護士であればさほど問題なく対応できます。 破産は過去の負債の経過によって免責されるかどうか決定されるのであなたの場合無理でしょうが 個人再生は 将来の履行可能性が確認できれば認めてもらえます。
自己破産できるかというよりも免責が許可されるかということが問題となります。前回の破産から7年間は免責が許可されないのが原則ということです。 裁量免責が認められるかは破産管財人の判断に委ねられます。
引継予納金の金額は最低20万円とされていますが、債権者数、賃借している物件の明渡状況によって異なります。 弁護士が事業所の状況を見て、ご質問者様から会社の状況を聞き取った上で裁判所と協議し、引継予納金の金額を打ち合わせることが多いです。 弁護士費用や予納金は、会社に預貯金があればそこから用意し、ない場合には弁護士が売掛金を回収したり、換価可能な資産を売却したりして調達することが多いです。 事業者の方の破産の場合、個人は55万円から、法人は100万円からの案内となることが多いかと存じます。 弁護士費用は自由化されていますので、具体的な弁護士費用は各事務所によって異なります。 債務整理の相談料は無料としている弁護士は多いので、一刻も早く弁護士に相談されることをお勧めします。 時間が経つと、破産のための費用を確保できず、破産が出来なくなってしまうこともあるからです。
確かに,前の免責確定から7年以内の場合は給与所得者等再生はできませんでした。失礼しました。
法人はどのような状態でしょうか。 お父様は代表者として連帯保証人になっていて、お兄様がそのまま引き継がれたのでしょうか。 また、破産を回避したい理由はご自宅でしょうか。 債務整理で借入金の元本の減額は難しいと思われますが、法律事務所にご相談された方が宜しいかと思います。
ご質問の場合、資産をすべて取り崩して返済に充てた場合の負債額は100万円となり、収入がある方の破産としてはかなり微妙なケース(裁判所によっては支払不能かどうかを厳格に追及される可能性がある)ともいえます。 そのため、個人再生は選択肢として考えられますが、上の回答と同旨で、清算価値(破産の配当を上回る弁済額)の保障の原則があり、100万円ではなく清算価値が採用される結果、「申立及び再生計画認可は不可能ではないが、あまり債務を圧縮する効果は期待できない」ということになる可能性が高いと思われます。 余談ですが、小規模個人再生や給与所得者再生は破産に比べて手間がかかるため、弁護士費用も高額になりがちで、自宅をどうしても残したいという方以外にはあまり奨められない制度ではあります。
こんにちは。 最初から返済する気がなくて借りる場合は詐欺に該当しますが、詐欺の立証が難しいので、現実的に債権者から主張される可能性は低いと思われます。 記載の事情でも自己破産はできますが、多額の金銭をキャバクラで浪費しているため、手続としては管財事件というものになります。 管財事件は、破産申立後、資産状況等について調査をする管財人が選任されて、色々と調査されたうえで免責が妥当であれば免責決定が出るという手続です。 管財費用として20万円程度が必要となります。 お近くの弁護士にすぐにご相談するのが良いと思います。
法人代表者が破産を検討する場合、多くの事案では法人の借入金の連帯保証債務も含まれており、かつ法人による借入金の返済が難しい状況に陥っているケースが多いのですが、法人を継続することについて弁護士によって意見が割れているということは、あなたのケースではそのような事情がないということでしょうか。 そうであるとすれば、仮に法人について破産申立てをしないという選択を採る場合でも、あなたが代表取締役であれば破産手続開始決定によって取締役の地位を喪失すること(株主総会により再度の再任は一応可能)に加え、その会社の株式を保有している場合は(株式に財産価値があるとして)管財人による換価処分の対象になってしまうという点に注意が必要となります。例えば、あなたが100%株主かつ代表取締役の会社である場合、その存続を前提とした代表者のみの破産申立てができるかどうかは、会社の財務状況を中心に多数のチェックポイントがあると思います。 一方、会社が債務超過なのであれば、会社と代表者(あなた)と同時に破産申立てをする方が、費用面で圧倒的に有利です。
相談料に不安があるのであれば 法テラスなどの利用を検討されるのがよいでしょう。 条件に合う弁護士を ネット情報などで検索してお探しになるのがよいでしょう。
ペイディは厳しめの債権者、アコムはそこまでではない、という印象です。 任意整理ができるかどうかは、ご相談者様の家計収支や経済状況を確認して、返済原資が確保できるかどうかを検討する必要がありますので、すぐにはっきりとお答えすることが難しいです。
名義を変えてしまうと、妹夫婦が居住していないことがローン会社にバレますので、結局一括請求され、妹夫婦が支払わなければ抵当権が実行されます。
破産申立て後、破産開始決定が下され、正式に破産管財人が選任されます。その後、管財人口座を開設することになりますので、管財費用は申し立てたらあまり間をおくことなく準備しておく必要があります。
金融機関においては債権債務の管理(相殺や差押え)が支店単位になっているからです。例えば債権者があなたの保有する静岡銀行の口座を差し押さえする場合、その支店に存在するあなたの預金口座一切を差し押さえできますが、他の支店にもあなたの預金があった場合には、他の支店分の預金は差押えされません。つまり、法律上、支店単位で債権債務の管理はされているという意味です。口座の凍結というと他に相続や犯罪の場合もありますが、それぞれ口座の出し入れが難しくなる点は同じですが、その理由・原因が違う以上、それぞれ対応が変わってきます。ご相談者の相談は、あくまでも債権債務の相殺処理のための凍結ということになります。
リボ払いというのはショッピング利用でしょうか? ショッピングでいわゆる過払金はでません。 キャッシングだとしても、カード会社が違法な利息をとっていたのは相当昔の話です。 ネットで依頼をしたとありますが、法律事務所、つまり弁護士である場合は、面談義務がありますので、弁護士と面談すらしていないのであれば、非弁提携などの恐れもありますので、状況について他の弁護士に相談されたほうがよいでしょう。
事務所次第ですね。 聞いてみればよいと思います。 よくある問い合わせですから、回答してくれると思います。 ただ、分割が終わるまで申立をしないところと受任通知すら出さないところがあるようですから、気を付けてください。 (申立をしないのは普通ですが、受任通知が無いと請求が止まらないので) それと分割と言っても、長期間は無理です。 長期間すぎると債権者に不当に不利益があるとされ、弁護士側も懲戒を受けることがあるので。
・このような状況において、金融機関が次期社長への連帯保証債務の継承を断るケースはありますでしょうか?その場合どのようなケース、理由となりますでしょうか? 以前は、金融機関が次期社長の財産が少ないという理由で異なることも多かったですが 最近は、そうでもなくなりました。ただ、会社の収益で返済が可能であることが前提です。 会社の返済能力と次期社長の返済能力等によりますし、金融機関にもよります。 会社の過半数の株を誰が持つかにもよります。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。 ・連帯保証債務を相続人が相続せざるを得ない場合、相続放棄により連帯保証債務を回避することは確実に可能でしょうか?回避できないケースはありますでしょうか? 相続放棄をすれば連帯保証債務を相続しないですみますが、他のプラスの財産も相続できなくなります。 連帯保証債務の承継問題が解決するまで熟慮期間の伸長をする方法もあります。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。
【収入証明書の偽造と収入の虚偽申告により多額の借入】というのは相当程度悪質な事情だと思われ、252条1項5号6号の免責不許可事由に該当する可能性はありますが、事情によっては2項により裁量免責となる可能性がありますので、自己破産が不可能であるとまでは断言しにくいです。 なお、253条1項2号の非免責債権に該当する可能性もありますが、このことは自己破産の可否とは一応は別個の問題です。同号の「悪意」とは債権者を積極的に害する意思(害意)を意味すると解されていますが、貴方のケースにおいて害意があったか否かは、自己破産後、債権者が貴方に民事訴訟等を提起した場合に論点となり得る事柄です。 最寄りの弁護士に改めて相談なさった方がよいでしょう。 <参照:破産法252条・253条 抜粋> (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。 六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。 2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。 (免責許可の決定の効力等) 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
資料の準備は 弁護士に相談の際 弁護士からの指示がある範囲で準備されれば十分です。 ただ 直ちに着手してもらいたい場合には 負債状況・債権者名・連絡先が分かる資料を持参されればよいです。
法テラスを利用できないということは、収入要件を超過しているということだと思いますので、 弁護士に相談する際、支払を停止後、弁護士費用等を分割払いで納めるということで引き受けてもらえないか確認するとよいでしょう。 「借り入れ出来る限界」までの生活というのは、負債が拡大するだけになるのでお勧めできませんが あとは、相談者様のご判断になると思いますので、私からのアドバイスは一旦これで終わりとさせていただきます。
詳細は不明ながら大丈夫だとは思います。ただ、きちんと依頼されている弁護士に相談すべき話しです。代理人弁護士が知らずに後々困ることもあります。事件に関する相談なので、事後的になってしまったとしても代理人弁護士ときちんと連絡をとり確認・相談することをお勧めします。
兵庫県の場合退職金精算額は現段階の支払い見込みの何%程が見込まれるのかご教示願います。都道府県によっての違いなどはありますか? ・・・退職直前あるいは退職手続き後でなければ 12・5%が清算価値として計上するのが原則で 概ね どの裁判所でも同様の基準でしょう。 また着手して頂いてから最短どのくらいで認可されるのでしょうか? ・・・受任通知を送付して 債権者からの債権調査票が回答されるまで 2か月程度 その間に準備が進めば 直ちに申し立てが可能で しっかりした申立てを行えば ほぼ補正がなく 2~3週間で開始決定がでて それから 2か月程度で認可となる流れです。
再生手続きにおいて、建物価値について査定書を要請する趣旨は、債務者の資産(清算価値)を最低弁済額に反映させるすなわち破産を採用した場合の債権者への配当額は最低限弁済すべきという考え方に基づきます。つまり住宅の場合には住宅ローンに照らしあわせて資産(プラス的)評価可能であれば、最低弁済額に影響させるという趣旨になるわけです。住宅ローン特則付き再生は実際には売却しない前提のもとでの査定にはなるわけですが、実際破産となると当然即時売却するわけですから、即時売却できない金額は資産価値評価として適切かどうか疑問があるということになります。なので、売却できる金額すなわち買い取り価格を不動産の価格と評価しても良いのではないかと理解しています。複数査定して平均価格とするのは望ましいところではありますが、手続上提出は1社分で十分ですので、複数社分提出することは、裁判所が特別に要請しない限り一般にはしません。
自己破産の検討になるでしょうね。 何とか費用を用意して、法テラス外で正規の料金を払えば、対応してくれる事務所もあるかもしれません。
弁護士に聞くといいでしょう。 裁判所で和解することもよくありますから。 和解してもらうといいでしょう。
電話を無視しているのであれば、自宅に来ることもあり得ます。 個人再生の可否を判断するにあたっては、あなたの収入や生活状況など細かな事情をお聞きする必要があります。 そのため、このような公開相談では回答が難しく、直接弁護士に相談した方がよいかと思います。
特にないです。 あなたと友人間の貸し借りでは、利息は合意が必要です。 そしてその合意はなく、改めて定めるつもりもないのでしたら、請求しない趣旨なのでしょう。 銀行の請求額を、そのままあなたが払っているなら、銀行からの利息分は含まれていると思います。 なお、一応念のために、弁済額と借入額は計算しておいてください。長期の分割で個人間だと、どこまで返したかわからなくなることがあるので。
毎月の返済額がどの程度になるのか、本業の収入がどの程度なのかにもよりますので、直接弁護士に相談に行き、具体的な事情を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。