債務整理が出来なかった場合の生活について
収入証明書の偽造と収入の虚偽申告により多額の借入をしてしまい弁護士の先生に相談しました。
自己破産は難しく、個人再生で進めて頂くのですが個人再生も通らない可能性が有ると言われました。
自分のしたことは取り返しがつかないと重々反省しております。
債務整理が出来なかった場合は給料の1/4が完済するまで差し押さえられると弁護士の先生に言われたのですが、給料の差し押さえ以外に取られる財産が無い場合はその他には何か債務者はしてこないのでしょうか?
給料の差し押さえ以外に取られる財産が無い場合はその他には何か債務者はしてこないのでしょうか?
>>財産開示手続きが進み、裁判所に出向く必要が生じる場合もあります。
ご回答有難う御座います。財産開示手続きが有るのですね。
そうなった場合は裁判所に出向くようにします。
【収入証明書の偽造と収入の虚偽申告により多額の借入】というのは相当程度悪質な事情だと思われ、252条1項5号6号の免責不許可事由に該当する可能性はありますが、事情によっては2項により裁量免責となる可能性がありますので、自己破産が不可能であるとまでは断言しにくいです。
なお、253条1項2号の非免責債権に該当する可能性もありますが、このことは自己破産の可否とは一応は別個の問題です。同号の「悪意」とは債権者を積極的に害する意思(害意)を意味すると解されていますが、貴方のケースにおいて害意があったか否かは、自己破産後、債権者が貴方に民事訴訟等を提起した場合に論点となり得る事柄です。
最寄りの弁護士に改めて相談なさった方がよいでしょう。
<参照:破産法252条・253条 抜粋>
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
ご回答有難う御座います。
相談している先生のお話では債務整理を申し立てた際の現在の収入証明を出した際に、借入出来た額と整合が取れ無い点を指摘されたらアウトの様な事を言われました。
個人再生も難しい事を覚悟しておきます。