借り入れ間もない所があっても債務整理は出来るのでしょうか?
もし自己破産や個人再生をする場合、借り入れして間もないところがあっても申請出来るものなのでしょうか?借り入れして返済がこれから始まるが限界で支払いが厳しいと言う状況です…
借入れをして間もないところがあるとの理由のみで申立てができないということはありませんが、手続きに影響がでてくることはあるかと思います。
見通しについては、直接弁護士に相談に行き、借入れの経緯などを説明したうえで回答をもらった方がよいかもしれません。
借入をして一度も返済をせずに、破産申立てを検討するということになれば、債権者側は「本当に返す意思があって借りたのか?」等を疑い、
債務者の破産手続きへの協力について難色を示す(免責(=借金を消すこと)は相当ではないとの意見を出すとか)ということは事案によってはありえると思います。
ただし、一般論として、多重債務に苦しんでいる方の中には、返済金の工面のため、借入をしたもののどうにもうまく回らず、やむなく相談に来られるという方が多くいる
方も事実です。
現時点で、支払を苦しいと感じているのであれば、弁護士にできるだけ早く相談し、今後は同様の借入はしないということを誓い、
すみやかに債務整理等の手続きを始めるのがよろしいかと思います。
ありがとうございます。例えば弁護士さんに依頼する為に最後の借り入れ、等も視野に入れてましたが道義上許されるのか心配になっております。
現在かなり限界なのですがもちろん可能ならば返済を続けるべきだと考えてはいます。ただ本当に破綻してしまう前に準備をしておかないとと言う厳しい状況ではあります…
道義的ではなく、法的に許されません。弁護士費用を工面するためにお金を第三者から借りることは詐欺罪になりえる行為です(法的整理手続きに入れば、その人物にお金を返すことができなくなってしまうため)。
弁護士費用に不安があるのであれば、法テラスの利用を検討してください。
一旦、お近くの弁護士会が運営している消費者・サラ金相談(基本的に無料と思います)か、法テラスの法律相談
いずれで、予約をとって相談を受けてください。
ありがとうございます。法テラスは利用出来ないと言われました。取り敢えず借り入れ出来る限界まで生活してみます。
法テラスを利用できないということは、収入要件を超過しているということだと思いますので、
弁護士に相談する際、支払を停止後、弁護士費用等を分割払いで納めるということで引き受けてもらえないか確認するとよいでしょう。
「借り入れ出来る限界」までの生活というのは、負債が拡大するだけになるのでお勧めできませんが
あとは、相談者様のご判断になると思いますので、私からのアドバイスは一旦これで終わりとさせていただきます。