後払いでの修理代の支払いが自己破産免責に影響するか?
法テラスに自己破産の申し立てを行い、決定されました。これから書類を集めて提出する段階です。先程水道の不具合で業者に修理を頼んで直してもらったのですが、代金の支払い方法が後払いサービスでした。
自分の確認不足なのですが、とても不安です。これは免責不許可事由になってしまいますか?
詳細は不明ながら大丈夫だとは思います。ただ、きちんと依頼されている弁護士に相談すべき話しです。代理人弁護士が知らずに後々困ることもあります。事件に関する相談なので、事後的になってしまったとしても代理人弁護士ときちんと連絡をとり確認・相談することをお勧めします。