遺留分調停中の分割和解案に対する不安とセカンドオピニオンの必要性について
>せっかくあっちが払うと言っているのだからのって権利を確定した方がよい(弁護士・主人談)のでしょうか? 先ほど回答した者です。申し訳ありませんが、ここでの記載内容のみではなんとも判断いたしかねます。 アドバイスできる内容は前記のとおり...
>せっかくあっちが払うと言っているのだからのって権利を確定した方がよい(弁護士・主人談)のでしょうか? 先ほど回答した者です。申し訳ありませんが、ここでの記載内容のみではなんとも判断いたしかねます。 アドバイスできる内容は前記のとおり...
ご質問のケースでは、兄は遺留分額を上回る生前贈与を受けているため、遺留分侵害額は0円となる可能性が高いでしょう。
認知機能には問題なく、はいorいいえの受け答えができるのであれば、代理人を選任することも可能です。義姉との遺産分割協議の代理を弁護士に依頼して対応すると良いです。なお、そもそも遺産分割協議は必ずしも一同に介して対面でする必要はなく、手...
ご記載いただいた事情からすると、相続放棄が無効にならないと断言することはできません。ただ、現実問題としてはあまり心配する必要はないように見受けます。
生命保険金が原則として遺産に含まれないのはそのとおりですが、「遺産相続の約60%にあたる場合」としますと、特別受益として持ち戻される可能性は低くないと思います。争う価値はあると思います。
そもそも和解をするという意思表示をする上で、ご記載の内容の遺言があるのであれば和解しない(遺言がないのであれば和解する)というように動機部分が表示されていた等の事情がないのであれば、兄側の主張は認められないかと思われます。
死亡時の遺産を前提に遺産分割協議を試みつつ、使途不明金等に関しては不当利得返還請求ということになるでしょう。ご質問の点については、ご記載の事情のみでは回答が難しいところですが、立証面など必ずしも容易ではないと思われます。 詳細につい...
法定単純承認(放棄が維持できない)と言えるか以前に、相続放棄の時点で、相続人でない赤の他人となりますから、そういった死者の名義を利用することによって、詐欺利得罪(刑法246条2項)となりそうです。これは、電話会社の自由(誰と契約し、誰...
どのように解決するかというテントも関連します。 理論的に突き詰めれば、不動産という「価値」を基準にしますので、諸費用は関係ありません(差し引きません)。 ただし、実際の解決方法として話し合いで合意することも多く、かつ実際に売却したとい...
⑴相続の件が終了と理解していいかという点について 妹さんの代理人弁護士が連絡してきた内容で了承されるのであれば、その内容を書面で残しておくべきです。 具体的には、 ①妹さんの弁護士に対して、連絡してきた内容(遺留分請求は取り下げる、唯...
iDeCoの死亡一時金は、相続財産ではないため、相続放棄の有無と受取人は連動しません。 配偶者(内縁を含む)→子(生計が一緒だった)→父母(生計が一緒だった)等の順で先の順位の人が全てを受け取ることになります。 なお、相続税に注意して...
>相続順位1位が娘、旦那でよろしいでしょうか? 旦那さんは相続放棄しない限り、法定相続人となります。 民法第900条は「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。」とし 同条第1号は「子及び配偶者が...
お答えいたします。遺留分の権利の行使は,①遺留分侵害額請求権を行使するという意思表示と②具体的にいくら請求するのかという意思表示の2つが必要になります。①については,抽象的に「遺留分の権利を行使する。」という意思表示で足ります。この意...
相談内容や経緯など詳細不明ではありますが、再相談ということで対応してもらえるのではないかと思います。一度、連絡を入れてみるとよいでしょう。
>費用の事なのですが最初に弁護士名で通知文を出して頂く際にも手付金はいるのでしょうか? →手付金という形式かどうかはともかく、費用はかかるのが通常だと思います。 具体的には、個々の弁護士によって異なりますので、個別の相談時にお尋ねにな...
お気持ちはお察しいたします。しかし、いかなる理由があろうとも、遺言者である義父母自身が、ご主人には遺留分しか残さない、といい、それに沿った遺言書を作成するならば、その遺言意思は尊重されますから、残念ながら、ご主人が得られるのは遺留分に...
お答え致します。お兄様が弟さんや養女の方に対して扶養請求調停を起こして生活費を請求することはできます。具体的な金額は,月額いくらであればお兄様の生活が維持できるかということを基準に弟さんは養女の方の負担能力に応じて決まります。
親の訃報を知らせるのは道徳的には当然のこととされるわけですが、法的な義務として位置づけられているわけではありません。 ですので訃報を知らされなかったからといって、それが不法行為である等として慰謝料請求をされることはありません。 裁判所...
父に関する相続放棄は、その後の祖母の相続に関しては影響がありません。 要するに、遺留分請求が可能です。
昨年末、亡くなった姉の遺産三井住友銀行相模原支店から口座凍結前に440万円下ろした何も物かがいます。 銀行防犯カメラ映像公開させたい →一般的には公的機関からの要請以外には応じないと思われます。 方法としては、弁護士に依頼して弁護士...
ご相談者の祖父が亡くなり、存命の父親が相続人になっている場合は、孫であるご相談者は、祖父の法定相続人ではありません。したがって、そもそもご相談者とお姉様は、遺留分侵害額請求をすることができません。 仮に、遺留分の権利者であるとしても...
兄が相続財産を横領しているのがわからなかったのが、最近急速に証拠もでてきて、名義預金も判明。かなり有利な局面になっています。 名義預金は、遺産分割の対象である遺産となります。 ただし、相手方が争うと遺産であることの確認訴訟で遺産である...
祖父の相続に関しては、相当前の話ですし、放棄の問題ではないと思われます。 父の相続に関しては、妹さんは父親の家で生活していることからすると、放棄は難しいと思われます。 ご自身に関しては、期間内であるのかどうかや単純承認となる行動をとっ...
主治医による認知症の診断記録もあるにもかかわらず、どの弁護士に相談しても、ハードルが高い案件として引き受けてくれない 認知症であっても、判断能力が無く遺言が無効となるわけではありません。また、遺言作成時点の前後で判断能力が無いと言え...
何か問題がありますか?もう一点、勝手に母の名義で内容証明を作成した事は私文書偽造、その事で未遂に終わっていますが、私を詐欺にかけようとした事、法的に何かできる事はありますでしょうか。父の遺言の内容を自分達の私欲の為に大きく変えようとし...
保存行為として解約可能と思います。 これで回答終わります。
裁判官はどんな証拠があれば偽造と判断してくれるのでしょうか? 鑑定に出して鑑定結果を提出するしかないでしょうか。 あなたと弟の筆跡を証拠として出して、見るからに明らかであれば それで偽造と証明できると思います。 見るからに明らか...
①田舎にある土地の詳細がわからないのですが、詳細のわからないものも遺言や公正証書に記載しても良いのでしょうか? 遺言で全財産を相続させるとすれば、土地の詳細がわからなくても作成は可能です。 生前贈与では、土地の詳細がわからない...
弁護士を交渉窓口にすることはできますし、調停・審判の代理を依頼するというのも選択肢です。 ただ、紛争の要点は、遺産分割の中身であり、遺言がない以上、法定相続分による相続となります(リストの配分表は主張しても相手方は拒否できます)。
車の売却費を兄が受け取って、新しい車の購入費に充てているとなると、生前贈与となるのでしょうか?売却費は相続から引くことは可能でしょうか? 売却代金を兄が無償で受け取ったのであれば生前贈与となる可能性があります。 生前贈与となれば、...