退職金を利用した保険契約が特別受益に該当するか?

個人事業主の共済金を死亡に伴い、被扶養者が受け取り、同居者である相続者Aが被扶養者名で多額の一時払いの保険に入れ、死亡時の受け取りを相続者Aにしている。
遺産相続の約60%にあたる場合で、故意に相続人Aが間接的に保険金として受け取る行為により、特別受益として持ち戻しができるかどうかを知りたい。

生命保険金が原則として遺産に含まれないのはそのとおりですが、「遺産相続の約60%にあたる場合」としますと、特別受益として持ち戻される可能性は低くないと思います。争う価値はあると思います。