遺留分侵害額請求時効について
疎遠だった父が令和4年末に亡くなっていた事を、令和5年夏に後妻さんから相続についての手紙が届き知りました。
預金の履歴を取り寄せると、死亡後に凍結させずに、数百万の振込引き出しなどがありました。
後妻さんへ遺留分請求を出していましたが、法的な手続きなどはしていませんでした。
現在すでに請求を出してから1年以上が過ぎてしまっています。
遺留分侵害額請求はまだ可能なのでしょうか?
不可能だった場合には、何か他に請求出来る方法はありますでしょうか?
遺留分侵害額請求は,遺留分侵害を知った日から1年以内に遺留分侵害額請求をする旨の意思表示をすれば,その日から5年以内に金銭の請求(具体的な遺留分額の請求)を行えばよいとされています。そのため本件では遺留分の請求期間は経過していない(消滅時効期間は経過していない)と考えられますが,それ以前に,死亡後に相続人の一人によって引き出された預貯金は遺留分の問題でない(不当利得返還請求や損害賠償請求の問題になる)ため,どちらにしても,すみやかに調停を申し立てた方がよいと思います。
【後妻さんへ遺留分請求を出していました】とのことですので、前提として遺言があったということなのだと推察されますが、【預金の履歴を取り寄せると、死亡後に凍結させずに、数百万の振込引き出しなどがありました。】という事情は、詳細不明であるものの、遺言により当該預金を後妻が相続することになっていたという事情によるのかもしれません。いずれにしましても、遺言や遺産の内容を踏まえて、遺留分侵害額請求を進めていくということになるでしょう。後妻への再度の連絡をしても進展がない場合は、調停の申立てをする必要があります。
個別に弁護士に相談して今後の方針等を検討した方がよいと思います。
遺言はありませんでしたので、不当利得返還請求なのですね、死亡2ヶ月前に生前贈与もありました。
重度の脳梗塞で不随状態でしたので、勝手に贈与とし移転登記をした可能性がある為、贈与無効をしたいと思っておりますができますでしょうか?
死亡時の遺産を前提に遺産分割協議を試みつつ、使途不明金等に関しては不当利得返還請求ということになるでしょう。ご質問の点については、ご記載の事情のみでは回答が難しいところですが、立証面など必ずしも容易ではないと思われます。
詳細については、最寄りの法律事務所などをお探しになって弁護士に個別相談することを検討した方がよいと思います。