相続放棄後、夫名義の携帯を私が使用することは可能?
相続放棄について。
私が携帯などブラックなため、旦那の名義で携帯を持っていますが、旦那の名義の携帯は私が自分のお金で支払うなら使えますか?
法定単純承認(放棄が維持できない)と言えるか以前に、相続放棄の時点で、相続人でない赤の他人となりますから、そういった死者の名義を利用することによって、詐欺利得罪(刑法246条2項)となりそうです。これは、電話会社の自由(誰と契約し、誰としないか)を侵害しているので、たとえ料金を滞納しなくても罪が成立します。