夫の遺留分減少の可能性と対策について知りたい

生前に住居の援助をしてもらっている他2人の兄弟と夫の相続について、揉めています。
現在、義両親は健在です。
状況としては以下の通りです。

・兄弟1
2015年頃、義実家近くに建売戸建てを購入
義祖母が戸建て価格の8割を現金で購入、残りの2割を兄弟1がローンを組んだ
そのため、戸建ては義祖母と兄弟1の共有名義となった
数年後、祖母が亡くなり、現在は義父と兄弟1の共有名義になった

兄弟1と義父は、住宅購入後から毎月数万を義祖母に返済していると主張。
ただし、義祖母が亡くなってからは返済してないとの事。
いずれは、義父名義から兄弟1名義にすると双方で主張(生前なのか死後なのかは不明)

・兄弟2
2023年頃、義実家をリフォームし、義両親と同居を開始。
いずれは実家を兄弟2名義にして相続すると双方で主張(生前なのか死後なのかは不明)

・兄弟3(夫)
2018年頃に戸建てを購入。
義祖母、義両親からの援助は一切無し。

・義両親
義父や義母が亡くなった際、兄弟3(夫)には、遺留分しか渡さない旨を公正遺言書に残すと言われた。
なぜそのような配分になるのかと理由を聞くと、兄弟3(夫)が嫁側(私)の実家近くに戸建てを購入して、義実家から離れたのは自分勝手・義両親の老後の事を考えてくれなかったからと言われたようです。
要は義祖母も義両親も夫が義実家から離れた事が不義理だと言いたいようです。

[聞きたいこと]
・この場合、夫は遺留分しかもらえないのでしょうか?
生前に名義変更された場合、10年以上経過すると生前贈与されたものは、遺留分に含まれないとネットで拝見しました。

・今から、私達にできる事は何かありますか?

お気持ちはお察しいたします。しかし、いかなる理由があろうとも、遺言者である義父母自身が、ご主人には遺留分しか残さない、といい、それに沿った遺言書を作成するならば、その遺言意思は尊重されますから、残念ながら、ご主人が得られるのは遺留分に即した相続分のみとなります。
お調べのとおり、亡くなられた方の相続開始前10年までの贈与等は「特別受益」として遺留分を計算する際に数字に加えることができるため、その分、ご主人が得られる遺留分も膨らみますが、それよりも前に行われた贈与等は、現在の遺留分制度の中では数字に加えることができません。
いまからできること、という点については、できる限り「特別受益」となるような義父母から兄弟1・2への贈与等の証拠を押さえておくことくらいで、あとは義父母としっかりとコミュニケーションをとってご機嫌を取り直し、寛大な遺言にしてもらえるように話を持っていくしかないと考えます。