錯誤無効で188万の支払い判決
訴状から判決に至る書類を、弁護士に見てもらったほうがいいでしょう。 書かれた内容からは判然としないので、最寄りの弁護士に直接持ち込むと いいでしょう。
訴状から判決に至る書類を、弁護士に見てもらったほうがいいでしょう。 書かれた内容からは判然としないので、最寄りの弁護士に直接持ち込むと いいでしょう。
お父様がお亡くなりになられたとのこと、お悔やみ申し上げます。 ご質問の件ですが、マンションはお父様とお母様の共有とのことですので、お父様の持ち分に関しては相続対象となりますが、お母様の持ち分については、相続対象とはなりません。そのた...
元夫の父親の相続人は、母親、元夫、弟ですが、元夫がすでに亡くなっているのでお嬢さんが相続人になります(代襲相続といいます)。 父親名義のままで相続手続(遺産分割)が終わっていないのであれば、建物の解体に相続人の同意(署名捺印)が必要と...
お父様の遺産や介護費用の概算(領収証などの書類があればそれも)明らかにしてほしいと伝えることは何も問題ありません。 遺産を受け取ったからといって、必ずしも介護費用を負担しなければならないというわけではありませんが、お書きいただいてい...
>調停の際、これらの証拠と言えるのか分かりませんが、記録は提出して影響があるのでしょうか。 影響があるのか、というご質問が、「申立人側からの精神的苦痛で認知を拒否できるのか」 という意味であれば、できないと思われます。 例えばです...
そうかん様 ①こういった場合、犯罪として訴えることはできますか? ⇒もう少し具体的な事情や、お手持ちの証拠などをうかがわないと確定的な話はできませんが、形式的には横領罪等に該当する可能性はあります。 もっとも、警察に相談に行っても警...
持分譲渡は可能ですね。 裁判所に何を提出すればいいですが、基本的には登記まで済ませておく必要があると思いますが、裁判所によって取り扱いが異なる可能性がありますので、直接裁判所に確かめるようにしてください。
前提として、お父様がご在命でしたら、あなたは相続人にならないのが原則と思われます。 そのため、費消した財産の取戻しも難しいと思われます。
相続放棄をして他に相続人がいないとすると、 建物は全部あなたの所有になるので 持ち分の放棄はできなくなります。 お父さんが生きている内に、共有持ち分の放棄をするのであれば 放棄をしてお父さん名義にしておいた方がよいと思います。
旧報酬基準の場合、3400万円の相続ですと、そのまま経済的利益は3400万円になりますので、着手金171万円+報酬金342万円=合計513万円になります。ただ、仮に3000万円が争いのない部分として扱うべきであるとすると、その部分が3...
弁護士報酬は、取得した遺産の額を基準にするもので、 税額は考慮しないで計算するのが通常です。 還付金を考慮するのが正しいかどうかは、 遺産の計算をする際に還付金を遺産に含めていたかどうかによります。 例えば、取得した遺産が3000万...
asa様 大変なご事情、拝見いたしました。 ①このような場合の1番スムーズな流れ ⇒記載いただいた内容を拝見いたしましたが、現実問題としてスムーズに進めることは非常に難しいものと思います。 ただ、遺産分割調停等法的手続きを取るのは...
>長男は精神病で精神障害者手帳を持ち、行動を起こしたことで、私や家族に何かされても怖いので悩んでいます。着地点が見つかりません。 ネット上ではどうにも回答が難しいと思います。お近くで詳しい事情を伝えて、相談に行ってみましょう。 一...
全ての遺産を配偶者に相続させる旨の遺言をご夫婦でそれぞれ適式に作成しておけば、娘さんの関与なく相続手続を行うことが可能のように思いますので、遺言の書き方や残し方も含めて一度弁護士に相談することをおすすめいたします。 なお、その場合で...
事件が終わると弁護士報酬の支払を渋る依頼者がいるのは残念ながら事実なので、事件の相手方から金銭の支払を受けられる場合に弁護士の預り口に振り込んでもらって、報酬を精算した上で残金を依頼者に送金するという方法は一般的です。 代償金の振込...
破産手続き中のまま何年も経過というのがどの段階であるのかがわかりませんが、その辺も含めてご相談いただいた方がよろしいかと思います。
遺言が基本的には優先されますが、最低限確保される遺留分というものがあります。 土地、預貯金、その他の財産の総額により遺留分の金額も変わってきますので、弁護士へのご相談をご検討いただいてもよいかと思います。
相続人に対する贈与については、相続開始前10年間にしたものが遺留分を算定する際の対象財産となります。 揉めているポイントがどこにあるのかがわかりませんので、お近くの弁護士にご相談に行かれた方が全体的な解決につながるのではないかと存じます。
この場合遺産は兄弟には少しも入らないのでしょうか? 全遺産を第三者に相続させるという遺言があった場合 兄弟には遺留分がないので、兄弟は遺産を全く請求することができなくなります。 また遺言状が本当にあったかわかりますか? ...
今の奥様などに遺産を相続させるという内容の公正証書遺言を作っておき、そのことを今の奥様などに伝えておけば、今の奥様が前の奥様との間のお子さんに連絡をする必要はなくなるでしょう(自筆証書遺言では、家庭裁判所での検認手続のために、裁判所を...
借地権が元々お父様のものだったのであれば、お父様が亡くなられたことにより、借地権は、お母様とお子さん方が法定相続分に応じて共有している状態です(相続人間で誰かに相続させるという遺産分割協議を既にしているというのであれば、別ですが)。し...
お母様が「全ての財産を弟さんに相続させる」という遺言を書いてしまうと、弟さんが遺産を独り占めすることになります。 もっとも、その場合でも、お母様が亡くなられてそのような遺言がされたことを知った後1年以内に、たまるさんが弟さんに請求(遺...
強く言ったほうがいいですね。 実際、誰が担当してDMを送信してるのかわかりませんが、直接、 弁護士に話すのが一番早いでしょう。 度が過ぎれば違法になります。
1 自筆証書遺言ですと原則としてお亡くなりになった後に家庭裁判所で「検認」の手続が必要になります。ただし、法務局での保管制度を利用されると検認は不要です。 2 連絡を取らなくても住み続けることは可能です。 3 銀行がお亡くなりになった...
建物について伯父に相続持分があるのですから、出て行けとは言えません。対応としては、早く遺産分割協議(調停の申立て)をして、建物をこちらで取得した後、出て行かせればいいでしょう。 建物の固定資産税については、持分に応じた負担が考えられま...
使用借権の有無により、遺産としての倉庫の価格が変わって来ます。 遺産の範囲確認訴訟というか、使用借権確認の訴えを提起して確定する必要があると思います。 使用貸借は借主の死亡で終了するのが原則ですが 借主が死亡した場合でも 建物所有目...
相続放棄の申述は原則としてお父様が亡くなったことを知ってから3か月以内に行わなければなりませんが、例外的に相続財産(債務も含みます)があることを知ってから3か月以内であれば相続放棄の申述が認められる可能性もありますので、通知が届いたの...
印鑑登録証明書は、不動産の相続登記の手続に際し、原則として、登記手続の数だけ必要となります。 したがって、原則論でいえば、ご相談の件では、土地A、建物B及び建物Cのそれぞれの登記手続で使用する合計3通の印鑑登録証明書が必要となります。...
不当利得返還請求は、相続人全員がしなくても相続人の1人ですることができます。 ただ、請求する金額はその人の相続分に相当する金額となります。 例えば、相続人が4人いる場合、1人の相続分は4分の1なので 1000万円の不当利得返還請求権が...
相手の提案(あなたの相続分を50万円で相手に譲渡)に納得できないということであれば、遺産分割の調停をすることになります。調停で、相手の提案の詳細な理由を聞いた上で、その理由が適切なものではないと思える場合には、法定相続分を主張すること...