相続税還付金にかかる弁護士報酬と代償金の振り込み方について
事件が終わると弁護士報酬の支払を渋る依頼者がいるのは残念ながら事実なので、事件の相手方から金銭の支払を受けられる場合に弁護士の預り口に振り込んでもらって、報酬を精算した上で残金を依頼者に送金するという方法は一般的です。 代償金の振込...
事件が終わると弁護士報酬の支払を渋る依頼者がいるのは残念ながら事実なので、事件の相手方から金銭の支払を受けられる場合に弁護士の預り口に振り込んでもらって、報酬を精算した上で残金を依頼者に送金するという方法は一般的です。 代償金の振込...
破産手続き中のまま何年も経過というのがどの段階であるのかがわかりませんが、その辺も含めてご相談いただいた方がよろしいかと思います。
遺言が基本的には優先されますが、最低限確保される遺留分というものがあります。 土地、預貯金、その他の財産の総額により遺留分の金額も変わってきますので、弁護士へのご相談をご検討いただいてもよいかと思います。
相続人に対する贈与については、相続開始前10年間にしたものが遺留分を算定する際の対象財産となります。 揉めているポイントがどこにあるのかがわかりませんので、お近くの弁護士にご相談に行かれた方が全体的な解決につながるのではないかと存じます。
この場合遺産は兄弟には少しも入らないのでしょうか? 全遺産を第三者に相続させるという遺言があった場合 兄弟には遺留分がないので、兄弟は遺産を全く請求することができなくなります。 また遺言状が本当にあったかわかりますか? ...
今の奥様などに遺産を相続させるという内容の公正証書遺言を作っておき、そのことを今の奥様などに伝えておけば、今の奥様が前の奥様との間のお子さんに連絡をする必要はなくなるでしょう(自筆証書遺言では、家庭裁判所での検認手続のために、裁判所を...
借地権が元々お父様のものだったのであれば、お父様が亡くなられたことにより、借地権は、お母様とお子さん方が法定相続分に応じて共有している状態です(相続人間で誰かに相続させるという遺産分割協議を既にしているというのであれば、別ですが)。し...
お母様が「全ての財産を弟さんに相続させる」という遺言を書いてしまうと、弟さんが遺産を独り占めすることになります。 もっとも、その場合でも、お母様が亡くなられてそのような遺言がされたことを知った後1年以内に、たまるさんが弟さんに請求(遺...
強く言ったほうがいいですね。 実際、誰が担当してDMを送信してるのかわかりませんが、直接、 弁護士に話すのが一番早いでしょう。 度が過ぎれば違法になります。
1 自筆証書遺言ですと原則としてお亡くなりになった後に家庭裁判所で「検認」の手続が必要になります。ただし、法務局での保管制度を利用されると検認は不要です。 2 連絡を取らなくても住み続けることは可能です。 3 銀行がお亡くなりになった...
建物について伯父に相続持分があるのですから、出て行けとは言えません。対応としては、早く遺産分割協議(調停の申立て)をして、建物をこちらで取得した後、出て行かせればいいでしょう。 建物の固定資産税については、持分に応じた負担が考えられま...
使用借権の有無により、遺産としての倉庫の価格が変わって来ます。 遺産の範囲確認訴訟というか、使用借権確認の訴えを提起して確定する必要があると思います。 使用貸借は借主の死亡で終了するのが原則ですが 借主が死亡した場合でも 建物所有目...
相続放棄の申述は原則としてお父様が亡くなったことを知ってから3か月以内に行わなければなりませんが、例外的に相続財産(債務も含みます)があることを知ってから3か月以内であれば相続放棄の申述が認められる可能性もありますので、通知が届いたの...
印鑑登録証明書は、不動産の相続登記の手続に際し、原則として、登記手続の数だけ必要となります。 したがって、原則論でいえば、ご相談の件では、土地A、建物B及び建物Cのそれぞれの登記手続で使用する合計3通の印鑑登録証明書が必要となります。...
不当利得返還請求は、相続人全員がしなくても相続人の1人ですることができます。 ただ、請求する金額はその人の相続分に相当する金額となります。 例えば、相続人が4人いる場合、1人の相続分は4分の1なので 1000万円の不当利得返還請求権が...
相手の提案(あなたの相続分を50万円で相手に譲渡)に納得できないということであれば、遺産分割の調停をすることになります。調停で、相手の提案の詳細な理由を聞いた上で、その理由が適切なものではないと思える場合には、法定相続分を主張すること...
遺品を警察から受け取ることは、相続を承認したことにはならないと考えます。 相続の承認または放棄するまで相続人は相続財産を管理することとされているので、その一環と考えられます。 遺品などの郵送物、預貯金通帳の記載から負債がある程...
そんなことはありません。 もよりの弁護士に相談ください。
不法投棄とはいえないですね。 貸した土地の中にあったのでしょう。 他人の土地なら、不法投棄になるでしょう。 補助金狙いの主張ですかね。 僕にはわかりませんが。 写真をとっておくといいでしょう。
この場合は離婚できるのでしょうか? ・・・その時点まで長期間経過すれば 婚姻関係は修復されたと考えられ その時点で離婚原因があるかどうかを判断することになります。 夫が私に渡る家に住まわせないようにはどうすれば良いのでしょうか? ・・...
複雑な部分もありますので、公開の相談で解決するレベルではありません。 相手方作成の協議離婚書案やこれまでの経緯等をまとめ、お近くの法律事務所に速やかにご相談いただくのがベストです。
BがBの配偶者の親戚に利用させる行為は 第三者の利用権の設定ということで 共有物の処分に当たり、共有者全員の承諾がない場合は 無効であるとして、明渡が認められる可能性があります。 (共有物の管理行為だから持ち分の過半数で決められるとい...
ハジメ様 ご質問1 →遺産分割の内容を争う場合には、調停または審判からスタートする必要があります。 専門的な話になりますので、気になるようであれば、個別に弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。 ご質問2 →調停の場合には、ありま...
TNT様 口座の取引履歴をもとに1件1件確認していくほかないように思います。 個人で問合せてもきちんとした対応が期待できない場合には、弁護士にご相談いただき、弁護士から改めて問合せを行うことも考えられます。
>どうするのが一番良いのか、ご享受頂けると大変助かります。 ひとまず税理士さんからの書類を持って、面談相談に行くことをお勧めします。 今後想定できる対応としては、 ・話し合いで解決できるなら、兄と相談して対応協議 ・難しいなら、...
いくつか問題がからみあって複雑になっていますので、一つ一つ考えていきましょう。 まず、お祖母様の遺産相続の問題ですが、遺産の概要については叔父に聞き出さなくともある程度の調査は可能です。たとえばお祖父様・お祖母様名義の不動産であれば...
相続放棄をするのであれば、3カ月以内となります。 相続放棄をする可能性がないのであれば 3カ月以内にすることはありません。
相続放棄により、固定資産税を支払う義務も相続しないこととなります。 したがって、督促の期限が来週であっても 支払わなくてよいと思います。
検認が終わって、遺言書が被相続人によって作成されたものであることについて、相続人間で争いがなければ、誰が相続人か、遺産の内容などを調べて、相続人と遺産の内容が確定したら、それをどのように分割するかについて相続人間で協議することになりま...
mikann22様 ご不安な状況、お辛いものとお察しいたします。 騙されて遺産分割をしてしまった場合、遺産分割の無効等を主張できる可能性があります。 より具体的な事情を伺わないと、正確な判断ができませんので、可能であればお早めに...