複数回の遺産分割協議の場合

被相続人一名の遺産として、土地や建物が複数あります。
全ての財産を一気にではなく、都合上今持ち主を決めなくては
ならないものだけ、先に遺産分割協議書を作ることになりました。
土地A
建物B
建物C
とあって、土地Aのみの協議書を作ります。
建物Bと建物Cはまた後日、話し合いの上、二件一緒にか
別々に作る予定です。


その場合、印鑑証明は書類一枚につき一式必要でしょうか?
三枚に分かれる場合は三式か、何枚でも一式で良いのか。


遺産分割協議書の印鑑証明は期日の定めがないようですが、
例えば
相続人が二人いて
書類作成日が6月として、
一枚の印鑑証明は前年の9月
一枚の印鑑証明は本年の4月
と日が開いても良いものでしょうか?

なお、相続発生から10年以上が経過しているため、
評価額に関わらず税法上の手続きは無いものとします。

お手数ですがよろしくお願い致します。

印鑑登録証明書は、不動産の相続登記の手続に際し、原則として、登記手続の数だけ必要となります。
したがって、原則論でいえば、ご相談の件では、土地A、建物B及び建物Cのそれぞれの登記手続で使用する合計3通の印鑑登録証明書が必要となります。
印鑑登録証明書の発行日付は問われないので、古い日付のものでも構わず、複数枚の印鑑登録証明書の間に日付のずれがあっても構いません。

もっとも、法務局における運用上、例外的に、複数の不動産の登記手続を一括して取り扱ってもらえる場合があります。
そのため、ご相談の件では、後に控えている建物B及び建物Cの登記手続を一括して取り扱ってもらえる可能性があり、その場合は合計2通の印鑑登録証明書で足りることとなります。
このような例外的な取扱いがあり得るかどうか、そのための条件等については、管轄の法務局に問い合わせていただくことが最も確実であると思料いたします。

ご回答ありがとうございます。
印鑑証明は遺産分割協議書に必要と思っていました!
そうではなく、分割に伴う各種手続きに必要なら用意する、という事だったのですね。
大変分かりやすく参考になりました。ありがとうございました!