叔母と兄弟と第三者の遺産
叔母さんが死んで叔母さんには子供がいなくて叔母さんの兄弟は生存していたのですが叔母さんとあまり仲が良くなくなくなったことも一年後ぐらいにしりました。その間叔母さんの面倒見ていた第三者に遺言で叔母さんの遺産をすべて取られてしまいした。
この場合遺産は兄弟には少しも入らないのでしょうか?
また遺言状が本当にあったかわかりますか?
第三者へ全財産を遺贈する旨の遺言書があった場合であっても相続人であるご兄弟としては当該第三者に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺言書が実際にあったかどうかについては、遺言書の種類によって確認の仕方が変わりますので、具体的な事実関係をまとめて一度弁護士に遺留分侵害請求の件も含めて相談することをおすすめいたします。
この場合遺産は兄弟には少しも入らないのでしょうか?
→遺言が、その第三者にすべて遺贈させるという内容でしたら、兄弟がもらえる分はありません。
また遺言状が本当にあったかわかりますか?
→公正証書遺言だと思いますが、その第三者に遺言を開示してもらうか、公証役場で検索してもらえばいいでしょう。
この場合遺産は兄弟には少しも入らないのでしょうか?
全遺産を第三者に相続させるという遺言があった場合
兄弟には遺留分がないので、兄弟は遺産を全く請求することができなくなります。
また遺言状が本当にあったかわかりますか?
公正証書遺言であれば公証役場で調べることができます。
自筆証書遺言の場合、検認が必要で、相続人である兄弟は
検認手続の呼出状が来ることとなっています。
来なかったということは自筆証書遺言はなかったと思われます。
遺言書がなければ遺産は兄弟が相続するものなので
第三者に遺言があるのであれば見せるよう言ってみたらよいと思います。
上記回答の「第三者へ全財産を遺贈する旨の遺言書があった場合であっても相続人であるご兄弟としては当該第三者に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。」について撤回いたします。他の弁護士の先生方のご指摘のとおり、被相続人のご兄弟であれば遺留分侵害請求はできません(民法1042条1項柱書)。