不当利得返還請求の仕方
1人の相続者に対して不当利得返還請求する場合、残りの相続者たちが複数人いたとして、その全員が請求しないと成り立たないものでしょうか?それとも、複数人のうち1人でも声を上げれば、特定の相続者に対して請求できるものでしょうか?
一人でも不当利得返還請求はできますが、その場合は自己の相続分に限られます。
なお、最近の相続法の改正で、遺産分割前の払戻制度や遺産分割前に処分された場合の規律が定められていますので、この点にもご注意ください。
ありがとうございます。
また、ご教示いただいた注意点について、簡単で良いのでお教えください。
匿名希望様
改正についてですが、
遺産分割前に一定額の預貯金の払戻しが認められています。
また、遺産分割前に相続人によって遺産が処分された場合には、処分をした相続人の同意がなくとも、他の相続人の同意のみで遺産分割の対象(遺産)とすることができるとされました。
この改正点にあてはまるのかどうか、使えるのかどうかの判断も必要になってくるのではないかと考えます。
不当利得返還請求は、相続人全員がしなくても相続人の1人ですることができます。
ただ、請求する金額はその人の相続分に相当する金額となります。
例えば、相続人が4人いる場合、1人の相続分は4分の1なので
1000万円の不当利得返還請求権があったとしても
250万円しか請求できないこととなります。