公正証書遺言で相続人から外されました。

先日、父が他界しました。
本日、父の地元の税理士さんから、遺言執行のお知らせの文書、遺言公正証書の写し、相続税がかかる財産の明細書が送付されました。
相続人は、父とは別居していた兄と、同じく父とは別居していた私の二人ですが、遺言書には、一切の財産を兄に相続させるとありました。
不動産、預貯金合わせて64,771,691円あり、そのうち、預貯金は41,058,583円あります。
私としては、高校卒業と同時に都会へ行ってしまった兄よりも、結婚するの40歳まで両親と同居し、長年面倒を見てきたのに、私の相続金額がゼロなのには納得がいきません。
遺留分減殺請求をしたいと思いますが、まずは兄と直接話してみて解決するのでしょうか?
それとも、兄との話し合いでは公正証書遺言どおりの遺産分割手続きが始まってしまうのでしょうか?
そうであれば、私としても至急法律相談を考えなければなりません。
どうするのが一番良いのか、ご享受頂けると大変助かります。
よろしくお願い致します。

>どうするのが一番良いのか、ご享受頂けると大変助かります。

ひとまず税理士さんからの書類を持って、面談相談に行くことをお勧めします。

今後想定できる対応としては、

・話し合いで解決できるなら、兄と相談して対応協議
・難しいなら、遺留分減殺を検討

となります。

兄次第ですが、遺留分減殺でもめるくらいなら、
遺留分相当額の預金を渡して解決するなど、円満な方法が良いと考える可能性もあります。

遺留分減殺請求をしたいと思いますが、まずは兄と直接話してみて解決するのでしょうか?
それとも、兄との話し合いでは公正証書遺言どおりの遺産分割手続きが始まってしまうのでしょうか?
  遺留分減殺請求には、知ってから1年という時効があるので
  遺留分減殺請求を内容証明郵便で通知されるのがよいと思います。
  その後、話し合ってみたらよいと思います。
  遺留分に見合う遺産を渡してくれなければ、弁護士に依頼するということにしたらよいと思います。
  ただ、遺留分の話し合いをする前に、どれくらい遺留分として請求できるのか
  弁護士に相談してから、話し合いをした方がよいと思います。