遺産相続に不満があります。
遺産相続についてお伺いします。
実家に超高齢の父が1人で住んでいます。子供が2人いてそれぞれ違う所にすんでいます。
父が高齢になり今住んでる先祖代々の土地を売らないで残してほしいので、長女の息子に継いでほしいと言っています。
私としては長女の息子がそこに住んでもらうのはいいのですが、長女だけがいつも優遇されていることに納得いきません。
もし、自分が死んだらいくばくかの銀行預金は私にあげるからと書いておくと言っています。
父が住んでる土地は今売れば2500万円ぐらいです。
本当なら2分の1のお金がほしいです。
父が長女の息子にこの土地は譲る、少しの現金は私に譲ると遺言した場合それに従うしかないのでしょうか?
父が長女の息子にこの土地は譲る、少しの現金は私に譲ると遺言した場合それに従うしかないのでしょうか?
→お父様の財産をどのように処分するかはお父様の自由ですので、ご質問のような遺言書があれば、基本的にそれに従うことになります。もっとも、不動産や預貯金などの具体的な金額によって、あなたに遺贈された現金より遺留分の方が高い場合、その遺留分との差額について請求できる可能性はあるかと思います。お父様が亡くなり実際にご質問のような遺言書があれば、遺留分の金額について弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
遺言が基本的には優先されますが、最低限確保される遺留分というものがあります。
土地、預貯金、その他の財産の総額により遺留分の金額も変わってきますので、弁護士へのご相談をご検討いただいてもよいかと思います。
ありがとうございます。
遺留分というものがあるのですね。勉強になりました。
父がなくなった場合、遺産相続でもめて神経すり減らす前に弁護士さんに相談するのが一番いいですね。