相続税還付金にかかる弁護士報酬と代償金の振り込み方について
よろしくお願いいたします。質問3つあります。
相続調停が決まりかけています。相続人Bから私への(Bが土地を相続するので分配を均等にするための)代償金がほぼ決まりました。振り込みに関して、依頼している弁護士が言うには、相続人B から代償金を、まず、弁護士の口座に振り込んで自分の報酬を差し引いて私のところに残りを振り込むというのですが、どうも抵抗感があります。そういう事って普通ですか?プライドの高くすぐ怒る年取った弁護士なのでもめたくないのでやんわり断る方法言い方ありますか?(Q1)
それから、相続税還付金についてですが、、
(今の弁護士が関わる)遺産分割調停前に税理士が遺産の中から相続税を払って頂いたのですが、その還付金が戻ってくる事になりました。今の弁護士の報酬は、「得た利益の額(代償金の場合はその金額、不動産の場合は相続税評価額)の3%(外税)」と受任契約に書いてありますが、還付金にも3%かかるというのですが、これは正しいですか?
弁護士が言うには相続税は遺産から払われているからだといいますが、弁護士が手をつける前ですし、弁護士の作業の対象は相続税を引いた遺産に関しての作業と考えられるので報酬は発生しないのではないかと思うです。(しかし、報酬が3%と安いので仕方ないかとも思う事もありますが、、)
(Q2)
還付金にも弁護士報酬が生じる事が正しいなら、、私が実際に還付金を受け取る前に(得るのはおそらく数か月先と想像しまが、)今の弁護士が前もって(相続人Bからの代償金から)弁護士報酬を抜いて、残りを私に振り込むという提案はいくらベテラン弁護士とはいえ、私クライアントに失礼と思えるのですが、ご回答者様ならどう対処しますか?(Q3)
事件が終わると弁護士報酬の支払を渋る依頼者がいるのは残念ながら事実なので、事件の相手方から金銭の支払を受けられる場合に弁護士の預り口に振り込んでもらって、報酬を精算した上で残金を依頼者に送金するという方法は一般的です。
代償金の振込先をどうしても弁護士の預り口にしたくはない事情がお有りなのであれば、あなたが現時点で見込まれる弁護士報酬の最大額を予納すれば良いように思われます。弁護士報酬の予納の提案もなく振込先を自分の口座にしてほしいと依頼者から言われた場合、失礼ながら報酬を支払いたくないからなのではと勘ぐってしまう弁護士が大半だと思います。
相続税還付金の取り扱いについては、たとえば報酬のパーセンテージを決めた際の経緯等にもよりますので、ご記載いただいた事実関係だけではどちらの言い分に理があるか判断することは困難です。