前妻との子供へ渡す遺産について

私の旦那には前妻との子供が居ます。
将来的に旦那が死んだ時に遺産を巡って連絡を取る必要はありますか?
必ず連絡をしないといけませんか?(連絡をしないと私や子供たちが遺産を受け取れない等)
旦那名義の持ち家や車なども遺産相続の対象になりますか?
もし旦那が死んだ時に遺産で分配出来る現金がない場合は家を売ってでも現金を作って前妻との子供に遺産として渡さないといけないのでしょうか?
そしたら私の住む家がなくなり困ってしまいます。。
今のうちに何か出来る事はありますか?

pipi様
 法定相続人となるので、遺産分割の話し合いのために連絡を取る必要がございます。
 持ち家や車なども遺産分割の対象です。
 ご主人に遺言を書いてもらうという方法がありますが、最低限残さないといけない遺留分というものもあります。

 持ち家の価値、住宅ローンの有無など考慮しなければならない点がいろいろありますので、弁護士への面談でのご相談をご検討ください。

返信ありがとうございます。
住宅ローンは旦那が亡くなると免除になります。
公正遺言書などを作成して「後妻とその子供に全財産を相続させる」と残せば、前妻の子供に連絡を取らなくても良いと書いてあるサイトを見たのですが、どういうからくりでそれが可能なのでしょうか?
ちなみに公正遺言書は、いつ頃に作成するのが妥当でしょうか?
現時点でまとまった財産がない場合は、やはり老後に作成する方がいいのでしょうか?
旦那は別れてからは会っていないらしくて、私ももちろん面識はないので、なるべく連絡を取るのを避けたいです。

公正証書でなくとも自筆で遺言を残すことが最低限必要です。
「後妻とその子供に全財産を相続させる」という遺言を作成したとしても、遺留分の問題があります。
遺留分は、ご主人がなくなって、かつ、遺留分を侵害するような遺贈があったことを知ってから1年、あるいはご主人が亡くなってから10年間請求することができます。
仮に連絡しなかったとして、この1年あるいは10年間請求されるおそれを抱えないといけないということになります。

遺言は、思い立ったときに作成するのが一番妥当だと、私個人的には考えています。
いつ何があるかわかりませんので、作ろうと思ったときに作るのが最適です。

回答ありがとうございます。
①自筆で遺言書を残した場合と公正遺言書を残した場合とで、その後の手続きに違いありますか?(例えば公正遺言書の方がより効力がある等)
②旦那が死んだ後、相続財産が家の場合は前妻の子に連絡を取らないと住み続ける事はできないのでしょうか?
③旦那名義の口座などに入っているお金も生活費とみなされずに財産とみなされ前妻の子供含む相続人に連絡して手続きしてからでないと下ろしたり出来ないのでしょうか?
④後妻とその子供に相続させると遺言書を書いた場合その遺留分は8分の1とあったのですが、そうなのですか?(自筆遺言書、公正遺言書どちらの場合も)
⑤こちらに子供が1人の場合と2人の場合とで向こうの遺留分は、それぞれ何分の1になりますか?
よろしくお願いします。

1 自筆証書遺言ですと原則としてお亡くなりになった後に家庭裁判所で「検認」の手続が必要になります。ただし、法務局での保管制度を利用されると検認は不要です。
2 連絡を取らなくても住み続けることは可能です。
3 銀行がお亡くなりになったとしった時点から口座が凍結されます。引き出したあとに遺産分割の話になるとその使い道等でもめることがよくあります。なお、最近の民法の改正で一定額は引き出せるようになっています。
4 自筆・公正証書に遺留分の違いはありません。
5 前妻のお子さんの人数によっても遺留分はかわります。

いずれにしても資料をお持ちになってお近くの弁護士にご相談いただいた方が正確なアドバイスがなされると思います。

ありがとうございます。
先に法務局で自筆遺言書を預けようと思います。
そして時期が来たら弁護士さんに相談しに行こうと思います。
色々詳しく回答ありがとうございます、助かりました!