前妻の子への遺産の連絡について
私には前妻の子1人、今妻の子3人います。
いずれ私が死んだら遺産相続があるかと思います。
できれば前妻の子には1円も渡したくありませんが遺留分があるのはわかってます。
今妻が前妻の子に連絡しなくて済む方法はありますか。今妻にはこれ以上苦しい思いをさせたくありません。また私も前妻や前妻の子には二度と関わりたくありません。
生前贈与と生命保険を使って、資産減らしのスケジュールを立てると
いいでしょう。
ある程度、時間をかけることですね。
今の奥様などに遺産を相続させるという内容の公正証書遺言を作っておき、そのことを今の奥様などに伝えておけば、今の奥様が前の奥様との間のお子さんに連絡をする必要はなくなるでしょう(自筆証書遺言では、家庭裁判所での検認手続のために、裁判所を通してですが連絡をしなければならなくなり、また、先方が検認手続に来れば、裁判所で顔を合わせることになります。)。
ただし、前の奥様との間のお子さんから遺留分減殺請求される可能性を長期間抱えるというリスクは甘受しなければなりません(遺留分減殺請求は、自分の遺留分が侵害されているのを知った時から1年間可能ですので、いつか知って請求してくるかもしれないという可能性までは排除することができません。匿名希望さんが亡くなられてから20年経てば、知っていたか否かにかかわらず、請求はできなくなります。)。
ありがとうございます。
お恥ずかしながら私には借金があり、今妻が払ってくれました。
できる限り資産減らして、今後を考えます。公正証書遺言も作成します。