自筆証書遺言の検認後から相続完了までの流れを教えてください。

自筆証書遺言の検認が終わりましたが、有効な遺言なのか無効な遺言なのかが分かりません。この後の手続きや流れを教えて下さい。

検認が終わって、遺言書が被相続人によって作成されたものであることについて、相続人間で争いがなければ、誰が相続人か、遺産の内容などを調べて、相続人と遺産の内容が確定したら、それをどのように分割するかについて相続人間で協議することになります。どのように分割するかなどについて争いがある場合には、遺産分割の調停を申立てるなどして、その協議のなかで、遺産分割の内容を決めることになります。調停で決まらない場合には、裁判所が審判で分割することになります。