遺産放棄手続きが完了しているのに、何度も督促状が届きます。
相談すればいいと思いますよ。 弁護士さんからも市役所に苦情を言ってもらうとよいでしょうね。 特に遠慮しなくていいと思います。
相談すればいいと思いますよ。 弁護士さんからも市役所に苦情を言ってもらうとよいでしょうね。 特に遠慮しなくていいと思います。
不適切とは考えません。 強いていえば「主張します」となるでしょうか。 ~~~の部分の、寄与分・特別受益と主張されたい事実、それを裏付ける証拠の有無・内容が重要です。
公正証書遺言があると あなたのお母さん等の承諾なく 叔母さん単独で土地の名義変更等が可能となります。 法務局に行って、土地の登記簿謄本を取り 土地の登記名義が変わっているか確認した方がよいと思います。 登記名義が変わっている場合 登記...
自分も韓国法は詳しくありませんが、日本の場合、わざわざ欠格事由に親が子を捨てた事を追加する法改正の必要性がないのかもしれません。日本の場合、韓国法にはない相続人の廃除という制度があり、親が子を捨てた場合に遺棄として著しい非行にあたると...
あなたが亡くなった際に、子供がいなければ 親に相続権があります。 親が生きているときは、兄弟には相続権はありません。 親の相続権は父2分の1、母2分の1となります。 遺言を書いても親には遺留分3分の1があるので 最低6分の1の遺産を1...
不動産鑑定は、地域によっても費用が異なります。 単なる土地だけで1500万円くらいだと 20万円から50万円の間くらいなのではないかと思われます。 鑑定の期間は、2カ月から6ヶ月の間くらいだと思います。
生前に贈与されているか、死後は、法定相続分の登記は可能です。 法務局に行って、謄本を取ってみるといいでしょう。 他の資産は、遺産調査がどこまでできるかですね。 故人の通帳履歴などを見れば、ある程度のことはわかるでしょう。
遺産も特定されず、相続手続きを全部この掲示板で説明することは 難しいです。 一般的には相続関係を示す戸籍を準備して 相続人間で遺産分割協議書を作成して手続をします。 所有地の境界は、境界杭、境界確認書の有無を確認します。 なければ、...
叔母は母の養女ではなく、祖父母の養女ということでしょうか。 そうであれば、母が亡くなった時点であなた方子供がご存命であれば 叔母は母の兄弟なので、母の相続人にはなりません。
死亡退職金については、会社のルールに基づいて支払われるので 会社が死亡退職金は、配偶者等遺族に支払うというルールを定めているのであれば 死亡退職金は遺産ではないこととなりますので 死亡退職金を受け取っていても相続放棄はできることとなり...
動かないでよいことはありません。 あなた側で遺産を把握していないのであれば 遺産の調査する一方で相手方に遺産の開示を求める。 あなた側で遺産を把握しているのであれば 遺産の分け方をあなた側から提示するなど 状況によってあなた側からやる...
ご事情を拝見いたしましたが、このままゆずりは様がご自身で対応を継続されたとしても、おば様に対して様々な主張をしていくことは難しく、結局ゆずりは様が我慢し続けるというこれまでの状況を変えることは難しいように思われます。 ゆずりは様の今...
10人の名前で登記してから、競売の申立てをします。 他の相続人から書類等の提出をさせることなく、単独で出来ます。
非常に難しいですが、絶対に認められないというものでもございません。 具体的な事情によっては認められる可能性もございます。
1. 調停で次の①あるいは②の主張をする予定です。 ご意見をお聞かせいただければ幸いです。 ① 婚姻後に購入し、二人でローン返済をし、現在もこの家に住み続けているため、妻である私が全部相続する。 あなたが全部相続することは可能で...
残り90万円の借金が父名義であれば、弟さんも相続放棄をすることで、債務負担は免れます。 他に借金等の債務がないのであれば、事業をたたむことで、弟さんに負担はかかりません。 対し、90万円の他に別の債務があれば、個人事業(=非法人)...
文言の意味がわからないなら、尋ねるといいでしょう。 解任後といえども、書類に関しては、説明義務はありますから。
調停は、話し合いなので、書面や証拠を出さない弁護士もいることから 記録が残っていない弁護士もいると思います。 ただ、相手方が提出した書面や証拠は持っているとは思います。 相手の弁護士も書面を出さない弁護士だと何も残っていないこととなります。
【お聞きしたいこと①】 私たち夫婦に弟から家賃(使用料)要求があった場合、法的に応じる義務が生じるでしょうか。 遺産分割の協議をした結果、現在の共有にするという合意ができたのであれば 弟の持ち分の使用については支払い義務が発生す...
一般的に、婚姻費用は双方の収入をメインに考えます(いわゆる算定表を参考に)。 この前の回答はそういった趣旨です。 ただ、条文としては資産や収入等一切の事情を考慮して判断されますので、 もし追加でお書きいただいたような、同居しているの...
事情がよくわかりませんが、 解任の理由などを記載して、弁護士作成の書面や発言を撤回するといいでしょう。 あるいは、口頭で話して、裁判官が了承するなら、口頭でも差し支えないでしょう。
不動産をあなたが取得するか相手が取得するか その場合の評価額をいくらにして 代償金をいくらにするか あるいは売って分けるのかなど 不動産の遺産分割については弁護士に依頼して、弁護士に相談しながら進めることは あると思います。 別な弁護...
実家が遠方ということもあり、なるべく調停や訴訟に持ち込みたくはありません。 弁護士の先生に介入していただき、Kに母の財産を開示してもらい、 遺産分割協議に進める材料・方法はありますでしょうか? 調停や訴訟にしたくないお気持ちはわかり...
あなたの持ち分が増えたと言うことです。 証拠とあわせて、主張されるといいでしょう。 登記は、審判が確定してからですね。
預貯金がすべて母名義になっていて、父の財産は一銭もない状態のため、 預貯金の半分を母の遺産とし、それから遺産分割したいのですが、 それは可能でしょうか。 一般的には、難しいです。 夫婦の収入はお父さんしかなく、お母さんの収入はなか...
残念ながらお母さんには配偶者としての相続権が発生します。 そのため、Smily11様ができることとしては、基本的には、ご自身の相続分を適切に取得するだけとなります。 家裁に申し立てをするかどうかも含めて、一度個別に弁護士にご相談し...
高い金額を出した方がその金額を支払えるという証明ができなければ 低い金額でも支払える証明をできた方が取得できる可能性があります。 持ち分が平等でなく 異なる場合は持ち分が多い方に決まる可能性はあります。 例えば片方が半分以上持ち分を...
おっしゃるとおり委任状も必要ですし、法的に無効な内容の相続放棄書面を公証人が公正証書にするとは思えません。 全く意味のない行為です。
無条件に遺産分割協議を行うと、 遺言書で相続を受ける権利を放棄したと判断される可能性もあるので あなたの意向に従って遺産分割をするのであれば 遺言の内容とは異なる遺産分割協議をしてもよいが あなたの意向に従って遺産分割協議をしないので...
配偶者と子供3人の場合、 子供1人の相続分は2分の1×3分の1で6分の1となります。 遺留分はその2分の1なので、12分の1となります。 したがって、異母兄弟の娘さんの遺留分は12分の1となり、 遺産が2500万円であれば、208万...