養女の場合の遺産相続について

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母が亡くなった場合の遺産相続について教えてください

母は健在 父は亡くなっています。子供、長女の私と妹
母の弟【叔父は亡くなっています】、弟の嫁【叔母健在 この叔母が養女になっています】

母が亡くなった場合は妹と私のみの遺産相続で間違いないでしょうか?
叔母が養女になっていることで叔母にも相続の権限はあるのでしょうか?

叔母の夫、叔父が亡くなった際にこの叔母が養女になっていたことでさんざんもめたのでもめごとがないように、今のうちにに対策をしておきたいと思っています。

よろしくお願い致します。

養女解消がスムーズにいかない場合ですが、母の名義のもの土地や預貯金などを子供である私たちに移行させておくこともいいのでしょうか?

もしくは遺言書に、養女に遺産はないという記載をしておけば問題ないでしょうか?

養子も法律上子どもなので、相続人になります。
母が離縁したいのであれば、離縁しておいた方がいいでしょう。その他遺言書作成などの対策が考えられます。いずれも母の意向次第ですので、よく話し合うべきでしょう。

叔母が養女になっていることで叔母にも相続の権限はあるのでしょうか?
 叔母が母の養女になっているのであれば、叔母に相続権が発生します。
 どのような経緯で養女にしたのかわかりませんが、
 揉める原因にはなりますので、養子離縁を検討することと
 少なくとも遺言書を作成しておくのがよいと思います。

 弁護士に面談で相談された方がよいと思います。

養女解消がスムーズにいかない場合ですが、母の名義のもの土地や預貯金などを子供である私たちに移行させておくこともいいのでしょうか?
  養女に相続させないためには、生前贈与をする方法はありますが
  贈与税がかかる上に、養女には法定相続分の2分の1の遺留分が発生します。

もしくは遺言書に、養女に遺産はないという記載をしておけば問題ないでしょうか?
  遺言書で養女に相続させないと記載したとしても
  養女には遺留分が発生します。

  したがって、これらの対策を取ったうえで、養女に相続させないためには
 養子縁組解消をするよう養子離縁ができるかどうか検討する必要があります。

度々申し訳ありません。
叔母ですが祖父母の養女ですが遺産を相続する権利があるのでしょうか?

叔母は母の養女ではなく、祖父母の養女ということでしょうか。
そうであれば、母が亡くなった時点であなた方子供がご存命であれば
叔母は母の兄弟なので、母の相続人にはなりません。