祖母のお金を叔母に一人で抱え込まれていて困っています。

先日私の祖父が亡くなったのですが、現在祖母は認知症を患っており私の実母が面倒を見ています。

そこで質問なのですが、叔母がいるのですがその叔母が祖父母の面倒を見ている私の母たちに相談もなく成人後継人や、自宅の名義人などになることができてしまうのでしょうか??

祖父母の財産は、自宅(祖父の実家含む2軒)と、保険金や年金です。(祖父が亡くなったため祖母には遺族年金も出ます。)

財産分与とは母と叔母(姉)に等しくあり、亡くなった叔父の子供達にもあるのではないのでしょうか??

また現在叔母が仮に成人後継人になっていた場合、面倒を見ているのは私の母なのでその母にうつすことは可能なのでしょうか?

どなたかが成年後見の申立てをすると、裁判所から被後見人になる人の親族に連絡が行き、意見を出すよう求められます。その際に、「誰それが成年後見人に就任することには反対である」と述べれば考慮されます。

「相談もなく」とのことですが、相談しなくても申立て自体はできます。が、上記の通り裁判所から連絡が行きますので、知らないうちに成年後見人に就任していた、ということは通常あり得ません。
なお、成年後見人は登記されますので、確認は可能です。

ご自宅の名義についてはなんとも言えませんが、知らないうちに名義が変えられることがあるかないかと言えば「ある」と思います(適法かはともかく。登記の際に、おばあさまの意思について、細かな審査はされません)。

場合によっては成年後見の申立てをこちらからしてしまい、おばあさまの財産を守ることを考えられてもいいかと思います。
お母さまが就任することに叔母さまは反対されるかもしれず、そうなると専門職後見人が選任されるかもしれませんが。

財産の規模など具体的な内容がわかりませんが、お近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。より、おばあさまのためになる着地を願っております。

中村弁護士様
コメントありがとうございます!

青年後見人は裁判所で申し立てなければできないのですね。

認知症である以上は本人の意見は尊重されないと言うことでよろしいのでしょうか??

ちなみに祖父母の年金に関しては元々は私の弟(5男)が管理(お金の下ろしのみ)をしてました。

十年ほど前叔父が十年ほど前に亡くなった辺りからお金の紛失等は増えていたようで、その件で弟も揉めて祖母がカードを渡してしまった?との事なのでその辺りもどうなのだろうかというところでもあります。

母には一応法律相談に行くようには伝えていますが、普通の弁護士と司法書士ならば、どちらに行くのが良いのでしょうか??

私の母たちに相談もなく成人後継人や、自宅の名義人などになることができてしまうのでしょうか??
 母の成年後見人になろうとすると
 将来母の相続人になるあなたの母などに裁判所から叔母さんが成年後見人に
なることは問題ないか問い合わせが来ます。

 自宅の名義変更には遺産分割協議書が必要になるので
あなたのお母さんの承諾なく名義変更は普通はできません。

財産分与とは母と叔母(姉)に等しくあり、亡くなった叔父の子供達にもあるのではないのでしょうか??
  そうなります。

また現在叔母が仮に成人後継人になっていた場合、面倒を見ているのは私の母なのでその母にうつすことは可能なのでしょうか?
 叔母さんが一度成年後見人に選任されてしまうと
 不適格であるなどの理由を主張しないと変更は認められません。
 成年後見人が選任されていないか確認した上で
 あなたのお母さんが成年後見人になるようあなたのお母さんが
 成年後見開始の申立をした方がよいかもしれません。

 ただ、遺産分割協議が必要なので、叔母さんやあなたのお母さんは
 祖母と利害が対立するおそれがあるので
 成年後見人は、中立的な弁護士か司法書士が選任される可能性があります。

高島弁護士様

回答ありがとうございます。

やはり裁判所から通知が来るのですね。
でしたら調べてみる価値はありそうです。

実は祖父に遺言書を叔母が書かせていたらしく、それがあったために祖父の実家は叔母の名義になっていると聞きました。

遺言書自体も公正証書役場に行っているとか…

あとは、祖母の兄弟であるオジから預かった土地の権利書も我が家から無くなっていました。

弟達のいう話では、叔母が家に来た時に少しでも自分に有利にしようと家の中をかなり漁ったりして探し回っているいるようです。

中立の立場の弁護士を立てた方が良いのですね。

わかりました。

ありがとうございます。

公正証書遺言があると
あなたのお母さん等の承諾なく
叔母さん単独で土地の名義変更等が可能となります。
法務局に行って、土地の登記簿謄本を取り
土地の登記名義が変わっているか確認した方がよいと思います。
登記名義が変わっている場合
登記を変更するために使用した遺言書等の閲覧をして
写真を撮影してきたらよいと思います。

遺言書の内容が確認できたら
遺言を無効とできるか確認し
遺留分を請求したらよいと思います。

弁護士に面談で相談された方がよいと思います。

高島弁護士様

色々アドバイスくださりありがとうございます。

このことを母に伝えてみようと思います。