死亡退職金を受け取ってしまった

死亡退職金を受け取った後、相続放棄したいと思い始めました。
死亡退職金を法定相続人に全額返済しても、相続放棄はできませんか?

就業規則等の定めにもよりますが、一般には、死亡退職金は相続で受け取るものではなく、受取人に該当する人の権利として受け取るものです。したがって、相続放棄しても受け取ることができるので、相続放棄の妨げにはなりません。
早急に弁護士に相談して対応を検討した方がいいでしょう。

死亡退職金については、会社のルールに基づいて支払われるので
会社が死亡退職金は、配偶者等遺族に支払うというルールを定めているのであれば
死亡退職金は遺産ではないこととなりますので
死亡退職金を受け取っていても相続放棄はできることとなります。

会社は何の定めもしておらず、本人が退職金を受け取る権利があり
それを相続人が受け取るという場合は、
退職金を受け取る行為は単純承認となり
相続放棄ができないこととなります。

一度受け取ってしまった退職金を全額返済すれば相続放棄が認められるかはわかりません。