遺留分を減らす対策について
明確な基準はありませんが、例えば遺産が1000万円で生命保険金が1億といったくらいに差があれば遺留分が認められ得ると思います。 ただ、原則として生命保険金は遺留分減殺請求の対象ではないので、生命保険金が他の遺産の数倍程度くらいまでは遺...
明確な基準はありませんが、例えば遺産が1000万円で生命保険金が1億といったくらいに差があれば遺留分が認められ得ると思います。 ただ、原則として生命保険金は遺留分減殺請求の対象ではないので、生命保険金が他の遺産の数倍程度くらいまでは遺...
>連帯債務者2名(被相続人とA)の場合、このローンは遺留分から控除出来ますか? これはとても難しい問題です。 被相続人の債務である以上遺産のプラスの価値から債務分を控除するのですが、問題は、その債務の額の評価です。 連帯債務であれば...
問われる場合も問われない場合も事例によりさまざまでしょう。 これで終ります。
生前贈与であり特別受益性が高いでしょう。 母親の確定申告書を見れば、さらによくわかるでしょう。 家裁の分割協議調停案件になるかもしれないですね。
家庭裁判所の調停で主張すれば認められるでしょうか? →認められません。遺産の分配と関係ありませんから。どうしても、姉が支払いに応じないのであれば、訴訟を提起するしかないと思われます。
遺産分割協議書を作成すれば、放棄をする必要はありません。 ただし、債務があった場合は、法定相続分に従って責任を負います。
【ご質問①及び②】 →お手紙の内容から推測することになってしまいますが、 おそらく遺産としては、不動産(ご実家の土地建物でしょうか)と預金があり、 不動産については二男(お父様のご兄弟)に相続させ、 預金についても葬儀代等に充て...
遺留分の調停で争点となるのは、 遺産の全体像、その評価額、生前に被相続人から贈与を受けたかどうかなど(特別受益の有無)がほとんどです。 それ以外の、相続人同士の軋轢等は、多くの場合関連性が低いです。 したがって、これまでのことというの...
遺言は被相続人が要式•要件をみたした上で作成する必要がありますが、被相続人のみで作成することができます。ただし、被相続人の意向が相続人の意向と異なることも起こり得ます。 他方、相続人のうちの一人が全ての相続財産を相続することを内容と...
プラスの遺産については、どちらでも同じことになります(相続税の点を除く)。 これに対し、マイナスの遺産(負債)については、他の相続人が相続放棄をすれば残り1人だけが相続することになりますが、遺産分割協議書を作るだけでは、法定相続分どお...
相続人全員が納得していれば一人が相続財産を取得する遺産分割も有効です。 必要となる書類は銀行ごとに異なることがありますので、 直接、遺産の存在する銀行に問い合わせて必要書類を確認することが無難です。
相続税は不要です。 申告不要です。 遺産分割協議書で、遺産を上げる人に対して、贈与税がもっとも低い金額になるように、 分割調整するといいでしょう。
貸金債権のうち、あなたの相続分については相殺されるので、請求 できません。 残りは、各相続人に対して、相続分の割合で請求できます。
自動的に送られることはありません。 別事件ですから。 謄写申請して、必要なものを証拠として提出することになるでしょう。 訴訟になると、オンラインの申し出をして、オンラインで進めること になるでしょう。 書記官に問い合わせれば教えてくれます。
遺留分の主張に対し寄与分の対抗はできないと考えられています。つまり寄与分は考慮されません。遺贈の放棄をした上で遺産分割をして寄与分を主張するという方法もあると言われているますが、現実的ではないと思います。
婚姻前のお金をきっちり分離して置いておかなければ特有財産が維持されているとはなりません。 ご記載の状況ならば、その点の夫の言い分は通用しません、問題ありません。逆に奨学金お支払いもプラスにはなりません。 特有財産は夫婦ともにないとな...
遺産分割協議書の訴訟で金額の記載のない、請求を棄却されてしまいました。 一般的には、法定相続であるとされるはずですが、判例にあるのでしょうか。 理由は、分け方がないとか特段ここが、一般的でない根拠はありません。 違法な判決でしょうか。...
①このように、司法書士がとりあえず最後に一緒に住んでいた人で名義変更をするとよいなどと助言するものでしょうか。 このようなことを司法書士が言ったかどうかわかりませんが、遺産分割協議証明書に署名捺印をすると土地建物は姉のものになって...
父が払った車の代金や維持費は「特別受益」になりますか? 父名義の自動車なので、兄が使用していても代金や維持費は特別受益になりません。 車の使用借権が特別受益となる可能性があります。 また、兄夫婦が父名義のマンションに住む際に...
遺留分の受け取ることは、遺産の分配と同様、相続税の課税対象となりますが、遺留分の分割払いをしたからといって、それ以上に何らかの税金が発生することはありません。
祖父の遺言書の効力は祖父が亡くなった時の相続のみで、以降の相続には適用されないと思うのですが、いかがでしょうか。 原則的には、その通りだと思います。 ただし、祖母の遺産分割の際に祖母の面倒を見た方に寄与分が認められる可能性はあ...
お答えいたします。捺印してその後に遺産分割の配分に不満があっても,捺印の際に強迫等の特段の事情がないかぎり,遺産分割協議の効力を覆すのは殆ど不可能と言わざるを得ません。従って,不服は通らないとお考え下さい。
そのような決まりは聞いたことがありません。 両方が分与権を放棄すればいいです。 あなたが単独で放棄してもいいです。 しかし、あなたには、分与権がありそうですから、弁護士に相談して、適切な 分与を検討されたほうがいいでしょう。 貸金は...
あなたが父親の代襲相続人のため、銀行等からそれらの書類の提出を求められている可能性があります。 叔父さんの遺産について相続を放棄するつもりとのことですが、叔母さんの求めに応じ、戸籍や印鑑証明等の書類を安易に渡してしまうと、使用範囲や...
封をしているなら開けない方がいいかもしれません。 開封してしまった場合には問題があるかもしれないので、相談に行った弁護士に開封していいかどうかも含め聞いてみるといいでしょう。
あなたの考える方向でいいと思いますよ。 両方まとめて調停成立させるのが難しそうなので、順番通り 手続きを進めることになるでしょう。 審判後の対応になることについては、弁護士も承知はしてる でしょう。 時効の兼ね合いで、請求書を送付した...
お子様がいらっしゃる場合は、お子様に遺留分という権利が認められています。その内容は、本来の相続分の半分までを金銭で受け取れるというものです。 亡くなる前の遺留分の放棄は、家裁の許可を受ければ可能ですが、お子様自身に放棄の意思がなければ...
この不動産業者に対し、少額訴訟(内容証明郵便を送ってからの分の家賃)での家賃請求などは可能でしょうか? 判例によれば当然に分割し、法定相続分に従った単独債権となるので、不動産業者に請求は可能です。 また契約者(契約者である母親の...
弁護士の石井と申します。 相続開始時に被相続人の方が持っていた財産だけではなく、特別受益等の財産も遺留分の金額の対象になります。 そのため、相続税の支払いの元になった遺産総額だけではない可能性がございます。 気になりましたら、弁護士...
なにをどういう目的で照会請求したのか、わからないですね。 証拠で使用したものと使用しないものの違いは、何なのかも わからないですね。 提出証拠の取捨選択は弁護士の裁量ですね。 弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。