遺産相続に関する手続き

遺産相続の件で、1人の相続人が全部相続するとき、その他の相続人は相続放棄の必要がありますか?
遺産分割協議書があれば、手続きはいらないですか?

プラスの遺産については、どちらでも同じことになります(相続税の点を除く)。
これに対し、マイナスの遺産(負債)については、他の相続人が相続放棄をすれば残り1人だけが相続することになりますが、遺産分割協議書を作るだけでは、法定相続分どおり分割して負担することになります。