遺留分の分割払いの受け取り金額に対する税金について
遺留分の①長期間②分割払いで債務者にお金を毎年貰う予定なのですが、
債務者から「税金で毎年取られる金額が増えるんだから、分割払いの金額安くしてくれ」と言われたのですが、この言っていることは合っているのでしょうか?
「借金返済を受けた金額(貸したお金)に対して、税金はかからない」と私は、思っていました。
教えてください
遺留分の受け取ることは、遺産の分配と同様、相続税の課税対象となりますが、遺留分の分割払いをしたからといって、それ以上に何らかの税金が発生することはありません。