風俗店での過去の行為に関する被害届の可能性は?
元警察官の弁護士です。 ・1年以上前であること ・お店や女性から連絡がないこと ・別日に利用しても特に何も言われなかった これらの事情からすると、およそ被害届を出した場合に取られるであろう行動、例えば ・もっと早い段階で警察から連...
元警察官の弁護士です。 ・1年以上前であること ・お店や女性から連絡がないこと ・別日に利用しても特に何も言われなかった これらの事情からすると、およそ被害届を出した場合に取られるであろう行動、例えば ・もっと早い段階で警察から連...
質問1は不貞行為に「害意」があったことを認める内容になるかと思いますが、書面に残したからとって裁判所が非免責債権と認定するかは難しいと思います。2養育費、慰謝料、住宅ローンと個別に具体的に記載するのが良いかと思います。3は借り換えの上...
解雇権濫用法理の適用の問題です。解雇権濫用法理によれば、解雇には、労働契約上の根拠、解雇を正当化するほどの客観的合理的理由、及び社会通念上の相当性が求められます。具体的には、解雇するほどの重大な事由が必要とされたり、労働者に改善の指示...
この投稿から、開示請求〜賠償請求になる可能性はありますでしょうか? → Andoとされる人が開示請求の申立人となる場合は、本件記事が名誉権侵害や名誉感情侵害、プライバシー権侵害とは異なるため、これらを理由とした開示請求は認められづらい...
実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。法的責任をきちんと追及されたい場...
元警察官の弁護士です。 刑法の侮辱罪や名誉毀損罪に当たる前提としては、ツイートの向けられた相手方が、その元上司と同一人物と言えるか(同定可能性)が必須です。 ツイッターが匿名の運用であり、人物特定ができるような内容ではなかったのであ...
開示請求を進めている2件とは別で、粘着して無断転載をしている人や爆サイにプライベートのXアカウントを書き込んだ人を開示請求できるかどうかを教えていただきたいです。 →プライベートの情報と、ホステスとしての情報を結びつける行為は、開示...
一般に、試用期間は「解約権が留保された労働契約」と解されています。 そして、使用者の留保解約権の行使も無制約ではなく、留保解約権にもとづく解雇は、その趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められない場合...
LINEをブロックされたことで精神的苦痛を受けたと再度内容証明が届くことを懸念しているのですが、LINEをブロックされたことを理由に慰謝料請求や裁判を起こすことが果たして可能なのでしょうか? →LINEブロックは不法行為となりづらく、...
星の個数による評価であれば業務妨害や名誉毀損に該当する可能性は低いと考えられます。 連絡が続くようであれば弁護士に直接相談することをお勧めします。
意見の表明にとどまり、侮辱的表現も伴っていないので、発信者情報開示請求が認められる可能性はないと思料します。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。労働基準法24条の賃金直接払いの原則がありますので、会社は、本人として、労働組合に支払うことはできません。
相手が借金と相殺することで負け金を清算していた、ということですね。 すると、不法原因「給付」には当たらないと思われます。 また、借金との相殺に供した賭博の負け金がそもそも公序良俗違反で無効である以上、相殺は成立しません。 よって元々の...
元警察官の弁護士です。 保険の形上の名義人や払込者が弟さんというだけでなく、保険会社との「契約者」自体が弟さんで、元妻の方が、弟さんになりすまして「契約者」である「弟さん」として保険会社との間で名義変更手続きを行なったのであれば、有...
まずは、職種限定や地位を特定した契約かどうかについて、契約書や採用の経緯を確認してください。該当するなら解雇はしやすくなります。フォード事件判決やブルームバーグ事件判決を参考にしてください。 実直すぎて会議が紛糾し周囲が疲れてしまう...
元警察官の弁護士です。 示談金が窃盗相当額に留まるなどであれば、それ以外の派生的な損害を請求される可能性は大いにあります。また、示談金を受け取っても被害届を出さない、罪は許さないということはあり得るところで、あくまで相手方とすれば、...
まず、使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要するものと判例上されています。 【引用元】裁判所サイト 最高裁判所第二小法廷平成15年10月10日判決 https://www.co...
「職場に連絡が行くと思う」とか「そちらの今後の生活に影響が出るだろう」 この文言から、脅迫罪の構成要件には該当すると考えます。
サイトに記載されている内容等の詳細が不明なので何とも回答が難しいですが、サイトを通じて予約をするシステムになっている場合、相当な内容であれば【サイトに記載されてる場合は同意している】という解釈も成り立ち得ると考えられます。
名誉毀損という相手方の主張は浅慮という印象が拭えませんが、いずれにせよ、双方の意見に対立があり折り合いがつかない状況であれば、訴訟による解決しか途はない場合も多いでしょう。公開の場での回答よりも、事案をよく把握している担当弁護士の意見...
>期限切れの債務名義で裁判所は命令を出すものなのでしょうか? 期限切れとは、時効完成のことだと思いますが、時効は、期間が立てば絶対的に債権を消滅させる効果を生じるものではなく、時効の援用をもって、初めて当事者間にその効力を生じさせます...
捜査に必要がなければ開示はしないでしょうが、問題は捜査に必要かどうかの判断を警察が行う点です。
全ての要件を満たしている必要はないです。 特別障害者のBの要件にあてはまるので、問題ないかと思います。
賃貸契約書は私名義で相手の名前だけ記載で関係欄には同居人とあり、一緒に暮らしていた証拠になります。「脅し」たのであれば問題ですし、金額も高額であれば、その行為自体は問題です。ただ、上記の事情ですと前記の通り内縁関係は立証可能かと思いま...
「パパ活やってるやろ」は事実を摘示して社会的信用を低下させる発言ですので名誉を毀損しています。ただ、「公然」とする必要があり、2人でのLINEのやりとり通話のみですと名誉毀損罪ないし民事上の名誉権の侵害とまでは言えません。LINEがグ...
一般論としては、以前交わした契約書と同じ条件での契約が復活したものと推認されるのではないかと考えられます。
法律上はできないと思われます。 弁護士が電話番号から使用者の住所等の個人情報を調査する手段は、いわゆる弁護士会照会(弁護士法23条の2)によることになります。 弁護士会照会は、弁護士が事件を受任した後に、事件のために必要な情報を調査...
死角であって誰にも見えていないのであれば公然わいせつ罪での立件は通常はされないでしょう。 施設の敷地内であれば、考えられるのは建造物侵入罪又は軽犯罪法違反ですが、この程度の内容で、現行犯逮捕ではなく後日に通常逮捕に至ることは通常は稀で...
この場合、他人のスレッドだけど開示できるのでしょうか →記事を拝見していないので何ともいえませんが、一般論としては以下のとおりです。 その記事が、相談者様が他人の誹謗中傷をしている旨の事実を摘示するものであれば、相談者様の名誉権を侵害...
受任する意思があるのに委任状の提出が遅れるケースでも、さすがに2ヶ月は珍しいケースです。 原因として考えられるのは、弁護士の心身の状況が芳しくなく業務が停滞しているような例外的な場合を除けば、 ・契約内容(着手金の金額や法テラスを利用...