未払い賃金の労働債権を労働組合に譲渡して、組合が団体交渉決裂後に本人訴訟することは適法ですか?

ある社員に未払いの賃金があったとして、社員はその賃金債権を労働組合に譲渡します。

労働組合は団体交渉して会社に払うよう交渉しますが、仮に決裂したとします。

賃金債権は労働組合自身が持っているので交渉決裂後は、賃金債権を持っている本人として本人訴訟をします。

組合自身が裁判をおこして勝てば、その賃金が社員に払われるという流れです。

上記のケースで、弁護士法や労働組合法、そのほかの法律に違反するところはありますでしょうか?

本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。労働基準法24条の賃金直接払いの原則がありますので、会社は、本人として、労働組合に支払うことはできません。