ツイッターでの投稿、名誉毀損や侮辱など法的リスクは?
今年同じ部署の元上司が退職しました。私はその人と折り合いがかなり悪く、1〜2年ほど前に3〜4回ツイッターにて「同じ部署のセクハラの前科があるキモジジイと喧嘩した」「うざい」などと書き込みました。ツイッターアカウントは職場の人とは一切繋がっておらず、職場名も一切出していないし、その元上司の名前も一切匂わせていません。セクハラの前科ありとは、社員がその元上司のセクハラ行為を会社に訴えて、部長職から外されたことをさしています。
該当ツイートはすべて先日削除したのですが、削除前にその元上司がもし私のツイッターアカウントを特定していてスクショを撮られていて、それを元に開示請求や民事訴訟を起こされたらどうしよう…と不安です。その上司は何をするかわからないところがあるためです。
私が入社する際履歴書も見ていると思うので私の住所も既に知っている可能性があり、いきなり民事訴訟されるのでは…と不安です。
その私のアカウントは下の名前でやっていて、顔写真や勤務先などは一切載せておりませんでしたが着てる服や身に付けてるアクセサリーの写真などは載せていました。数日前にアカウントごと削除しました。
訴訟を起こされた場合、私のツイートは名誉毀損や侮辱罪にあたってしまうのでしょうか。
元警察官の弁護士です。
刑法の侮辱罪や名誉毀損罪に当たる前提としては、ツイートの向けられた相手方が、その元上司と同一人物と言えるか(同定可能性)が必須です。
ツイッターが匿名の運用であり、人物特定ができるような内容ではなかったのであれば、同定可能性は否定されると思います。他方で、ご質問者様のアカウントが職場の人なら誰でも知っているという状況であると、微妙な問題にはなり得ます。
しかし、そういったご事情もないのであれば、たまたま元上司の人がご質問者様のアカウントのツイートが自分のことを指していると思ったとしても、そこで記載されたツイートを見る限り、およそ個人特定できる内容ではなく、どこにでもあり得る内容です。
なお、「私のアカウントは下の名前でやっていて、顔写真や勤務先などは一切載せておりませんでしたが着てる服や身に付けてるアクセサリーの写真などは載せていました。とのことですが、よほど特異な名前であったり、被服やアクセサリーも一点物を組み合わせたなどの特異事情がないかぎり、アカウント主がご質問者様であるとの特定もできません。
そのため、同定可能性は否定されて、侮辱罪や名誉毀損罪は成立しません。
民事上の責任追及としての侮辱や名誉毀損についても、やはり同定可能性が問題になるため、仮に発信者情報開示請求を行なってきたとしても、認められないと思います。
藤本様
回答ありがとうございます。
とても安心しました。
もう2度とこんなことはしないようにします。