友人からの冗談が名誉毀損に該当するか知りたい
今年の6月中旬頃から友人に(相手は冗談で)「パパ活やってるやろ」と言われて、7~8月までLINE上で言われたり、通話で言われたりすることがありました。私は、共同生活のため、門限があり、お仕事が終われば、家に直帰もしくは、自宅付近で10分ぐらいの買い物しかしません。
このようなことは、名誉毀損などになりますでしょうか?
「パパ活やってるやろ」は事実を摘示して社会的信用を低下させる発言ですので名誉を毀損しています。ただ、「公然」とする必要があり、2人でのLINEのやりとり通話のみですと名誉毀損罪ないし民事上の名誉権の侵害とまでは言えません。LINEがグループLINEなどであれば不特定多数に対して「公然」とに該当するかと思います。ご参考にしてください。