契約書なしでの罰金要求は法的に有効か?
風俗で働いているんですがお客さんと付き合い始めて誰かが店長に言ったみたいです
店長いわくお客さんも女の子も罰金50万払わないといけないらしいのですが働き始める際に契約書など一切書いていません。
また説明も受けてません。
その場合でも罰金は払わないといけないのでしょうか?
その「罰金」は刑罰の罰金ではなく、契約上の違約金又は損害賠償の予約と考えられますが、契約書がなければそもそも合意がない上、通常は「公序良俗違反」といって無効にされることがほとんどです。
したがって、支払う必要はありません。
貴方と店舗が契約書等によって合意した事実がない場合は、罰金(違約金)を支払う義務はありません。なお、【お客さん】に関しては、店舗と客との間の契約・合意があるかどうかを検討する必要があると考えられます。
髙橋俊太様
店舗と客との間の契約・合意とはどういうことでしょうか?
例えば、客が店舗を予約等する際に、事前に何らかの約款等について確認・同意をしているかどうかという意味合いです。
サイトに記載されてる場合は同意しているということでしょうか?
それとも予約する際に言われてなければ同意してないということですか?
サイトに記載されている内容等の詳細が不明なので何とも回答が難しいですが、サイトを通じて予約をするシステムになっている場合、相当な内容であれば【サイトに記載されてる場合は同意している】という解釈も成り立ち得ると考えられます。
わかりました
ありがとうございます