学資保険の名義変更は私文書偽造で訴えられるか?
弟は5年前に離婚しました。子供が1人います。その子供の学資保険を弟の名義で加入して支払いもしていましが、元嫁が弟には何も言わずに元嫁の名義に変えていました。元嫁は再婚しています。
勝手に名義を変えるのは、私文書偽造で訴える事は可能でしょうか?
元警察官の弁護士です。
保険の形上の名義人や払込者が弟さんというだけでなく、保険会社との「契約者」自体が弟さんで、元妻の方が、弟さんになりすまして「契約者」である「弟さん」として保険会社との間で名義変更手続きを行なったのであれば、有印私文書偽造、同行使罪になると思います。
また、実際に、解約手続きを行なって払い戻しをしたのであれば、保険会社に対する詐欺罪にも当たると考えられます。
とても分かりやすいご説明ありがとうございました。