弁護士が自身の携帯番号で住所を調べる方法について

弁護士が携帯電話番号から住所を調べる方法がありますよね。あれは、例えば弁護士自身がトラブルになった場合も調べれるのでしょうか。他の弁護士を雇わずに。

法律上はできないと思われます。

弁護士が電話番号から使用者の住所等の個人情報を調査する手段は、いわゆる弁護士会照会(弁護士法23条の2)によることになります。
弁護士会照会は、弁護士が事件を受任した後に、事件のために必要な情報を調査する際、弁護士会を通して質問をしてもらう制度で、弁護士会担当委員が当該質問が適正かどうか、質問をして回答を得られる可能性があるか、などを吟味した上で、弁護士会名で質問をする制度です。
ですので、照会先もある程度安心して個人情報を開示しますし、もちろん、断られる場合もあります。

一般的には、弁護士が依頼を受けて事件を調査する過程で用いられるものですが、法律上、「弁護士は、受任している事件について、」と定められていますので、個人の事件(受任していない)はこの要件に当てはまらないことになります。

以上、ご参考まで。

当該弁護士自身を当事者とする事件について、その弁護士が弁護士会照会を利用することはできません。受任事件が存在しないからです(弁護士会の審査も通りません)。嘘をついて自身の事件について弁護士会照会を行えば懲戒事由に該当します。ただ、弁護士がトラブルの当事者となった場合に知り合いの弁護士が(格安の費用で)依頼を受けることは、この業界では特に珍しいわけではないので、自身のトラブルについて電話番号照会をすること自体が困難というわけではありません。

例えば同じ事務所に所属している弁護士に委任することは良いのでしょうか。
例えば、A弁護士が同じ事務所に所属しているB弁護士に委任するなど。

事件の種類や相手方などの個別事情によりますが、同じ事務所の弁護士へ依頼するというだけでは当然に利益相反などの制限を受けるわけではありません。

ありがとうございます。 
同じ事務所の弁護士へ依頼する、のはOKということでしょうか。

相手方や事件の内容によっては避けるべき事件はありますが、当然に禁止されているわけではない、ということです。