知人に賭博で負けましたが、このケースは不法原因給付にあたりますか?それとも取り返せますか
17歳高校生です。前回の投稿でネットで知り合った21歳の友達に賭博を誘われて結果40万円くらい負けた旨を相談しました。その支払いの仕方が相手に34万円お金を貸していて、僕が負けた度に相手がのは借金をメモ帳から減らしていただけで、31万円現金で実際に払ったわけではないのですが、それでも不法原因給付になりますか?ならないとしたら、もとあった借金を払ってもらえるのでしょうか?
賭博罪になるのは重々承知です。
相手が借金と相殺することで負け金を清算していた、ということですね。
すると、不法原因「給付」には当たらないと思われます。
また、借金との相殺に供した賭博の負け金がそもそも公序良俗違反で無効である以上、相殺は成立しません。
よって元々の借金の返済を請求することは可能と思われます。
もっとも、そのためには、貸した金銭の金額と、そのときに返済することを約束していたことを、相手方が認めるか、証拠によって証明できるかが重要です。