使用期間の2ヶ月くらいで解雇はありえますか。いつくらいに知らせてもらえるのでしょうか。

試用期間中の解雇について質問です。
9月から新しい職場に転職しました。
どうしても休まないといけない日があり、
半日だけ欠勤してしまいました。
職場は前の業務内容と類似しているので、
著しくレベルが低いと思われてはないと
思います。人間関係もまだ分からないですが、
普通です。今日気になることがありました。
こないだまで貼ってあった棚に私の名前だけなくなっていました。他の人のは全員貼ってある
のに、なんで外されたんだろうと思い気になっています。試用期間で終わりなのかな?と
ふと思っていますが、2ヶ月で解雇されたりしますでしょうか。事前にどれくらい前までに通達がきますか?詳しい方教えてください。

一般に、試用期間は「解約権が留保された労働契約」と解されています。
 そして、使用者の留保解約権の行使も無制約ではなく、留保解約権にもとづく解雇は、その趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められない場合には、その解約権の行使(本採用拒否や解雇と言ったりもします)は違反•無効となります。
 会社側が本採用拒否をする場合、試用期間満了の30日前に本採用をしない旨を告知してくるケースが多いかと思いますが、仮に、会社側から試用期間満了による本採用拒否(解雇、解約権の行使)がなされたとしても、上記の要件がみたされていないら場合には、解雇は無効となるため、会社の主張を鵜呑みにしないようにしましょう。
 なお、会社側が試用期間の途中で解雇をしてくるケースも見られますが、試用期間満了まで勤務することにより、求められる水準に達する可能性がある場合等には、解雇時期の選択を誤ったものとして、解雇が無効とされている裁判例等もあります。
 いずれにしても、本採用拒否がなされた場合には、お手もとの雇用契約書等の契約関係書類を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談なさってみることもご検討下さい(弁護士会や法テラス等でも労働相談を実施しているかと思います)。