刑事事件示談金対応方法

会社で窃盗をしてしまった夫が示談書を作成
示談金を払ったらサインをする約束を社長がしたが
示談金を支払ってもサインした示談書を渡されず、領収書も頂きたい旨を伝えたが
お金を払えばお終いだと思ったら大間違いだと
かなりキレられその日のうちに懲戒解雇になりました。警察にも行くと言いだし…示談金を支払ってもそれ以上請求されたりするのでしょうか?どのような対応をすればよいのか教えて頂きたいです。

元警察官の弁護士です。

示談金が窃盗相当額に留まるなどであれば、それ以外の派生的な損害を請求される可能性は大いにあります。また、示談金を受け取っても被害届を出さない、罪は許さないということはあり得るところで、あくまで相手方とすれば、被害にあった金額相当の賠償を受けたにすぎない(民事的な請求をしたにすぎない)という立場の可能性があります。
もっとも、お金を払えば許してやるというふうな発言をして、実際に支払いを受けたにもかかわらず、話を反故にして訴えるというのは詐欺的なので、相手方の対応にも問題があるところです。

最寄りの弁護士に直接相談し、場合によっては、示談交渉や懲戒免職についての争いなど対応をしてもらった方が良いかと思います。

返答ありがとうございます
被害総額も曖昧な金額で十分示談金含めての金額を要求されたのだと思い支払いましたが
プラス請求されたりすると言うことなのですね?
年休も頂いた事も無いので年休の残り日数を聞いたのが気に入らなかったのか
それを含め怒っているのではないかと思っています。
支払いする前の話しでは支払い済んだら自由に休んでくださいと言われていたのに…