求償権を使用し、借受人に支払って貰いたい
>借受人に対し、事前求償権を使う事は可能でしょうか。 委託を受けて保証人になっているようですから、条文上は可能かと思います。 ただし、債権者に対して支払いをしていない方が求償に応じる可能性は低いと思われます。 >不可能な場合、一括...
>借受人に対し、事前求償権を使う事は可能でしょうか。 委託を受けて保証人になっているようですから、条文上は可能かと思います。 ただし、債権者に対して支払いをしていない方が求償に応じる可能性は低いと思われます。 >不可能な場合、一括...
まずは、立て替えていることを、知らせることでしょう。 そのうえで、返金を求めます。 その後に、立替金返還少額訴訟を行うといいでしょう。
住んでいた年数以上の金額の請求が来るのは、遅延損害金(年14.6%としている場合もあります)が含まれているのだと思います。 貸主の賃料支払請求権や、保証会社の求償金返還請求権については、時効は5年ではないかと思われますが、現に請求が来...
1、前のを下げないなら、そのままにしておくといいでしょう。 復職すれば、差し押さえの効果は生じていますから。 下げたなら、あらためて、差し押さえすればいいでしょう。 2、月ごとに進行しますね。5年ですね。 3、日数まではわかりません。...
1、中身はともかく、形式的には有効でしょう。 2、金額まではわかりません。 3、弁護士費用の負担は、あなたが相手に払うと決まった額の1割です。 それほどの金額にはなりませんね。 4、お金がないときは、給与あるいは口座の差し押さえですね...
それらと貸し借りがあった証拠(になるかわからないが)のLINEをツイッターに載せて広く第3者にその人の現在の居場所を突き止めようとするのは違法になりますか? →共通の知り合いに聞くのは構いませんが,不特定多数の人が目に触れるような形で...
意見は分かれるでしょうね。 私見としては、婚姻費用は、公立でかかる費用を前提にして 算出してることから、本件については、差額分を按分して負担 するのがいいと思いますね。(私見) 解釈をめぐっての再調停は可能です。 執行は、言われる通り...
>この場合15万円を支払った段階で弁済は修理ということでよろしいのでしょうか? 本件の損害が修理代だけなのかどうか、確認する必要がありますね。 または、15万円を支払う際に、今後は他に何も請求しないという旨を、書面で確認した方が良いです。
まあ、普通じゃないね。 夫とよく相談してください。 終わります。
【①について】 少なくとも今月以降の挙式等で感染発生が起きた場合,賠償義務が生じる可能性は考えられます。 質問で挙げる条項は,不可抗力で式等の開催できなくなった場合に,賠償責任を免れるとするもので,感染者発生による営業休止が,不可抗...
【違約金の支払い義務について】 原則としては,式場と個々の協力業者との間における,契約内容によって異なってきます。 例えば,式場と顧客との契約では,解約時の違約金を定めていた一方,式場と協力業者との契約では,違約金に関する合意がなか...
【①について】 民法上,自身の「責めに帰すべき事由」によって相手の債務の履行ができなくなった場合には、相手の請求を拒めないとされておりますので(民法536条2項),こうした条文に当たるかが問題となります。 まず形式的には,条文に当た...
債権回収にかかる費用は債権者が負担すべきもので、支払義務はありません。裁判所から訴状が届いた状況であれば、答弁書でその旨主張すればよいと思います。 ところで、少額訴訟の判決に対しては、控訴ができません。裁判官に対し、他の裁判官からの...
許可抗告は、法令の解釈について重要な事項を含む場合でも認められますので、判例が見つからないとしても法令違反だけでも大丈夫です。 ただ、問題は、法令違反だけではだめで、その違反が法令解釈上重要(最高裁判例を残すべきだというくらい重要)...
おそらく詐欺としては取り扱いはしないでしょう。 民事で片付けられるでしょうね。 ちなみに、相談されるのは、差し支えないですよ。 最近は、警察も、よろず相談所のようなところが ありますから。
費用は弁護士によって異なります。 期間は相手方の対応次第ですが,数週間~数か月程度です。特に,法的手続きをとる場合は時間を要します。 当職にご相談いただける場合は,ココナラの個人ページから電話またはメールにてお問い合わせいただけますと...
日本国内の銀行口座の差し押さえをするためには日本の裁判所の判決が必要なのが通常です(外国判決の承認手続きというルートもありますが、判決と似たようなものです。)。そのため、相手の財産が日本国内にあるときは、たとえ相手が海外在住でも、日本...
① ビルオーナー(貸主)へ家賃交渉をするときの良い方法・注意点があれば教えて下さい 【回答】 家賃交渉に応じるかどうかは貸主次第ですので,貸主の理解を得られるかどうかが非常に重要です。 したがって,自社の現状を具体的に説明するなどして...
相手が、かりに返済を怠った場合は、あなたが、被害届の提出もしくは告訴 をすることについて、同意する。 そんな言葉を、いれておくといいでしょうね。
精神的苦痛を被ったことを理由に慰謝料を請求できる可能性はあると思います。 ただし,具体的事情にもよりますが,それほど高額な金額は認められないという印象です。
弁護士から返還請求書を送ってもらうと、多少の動きは あるかもしれませんね。 費用は、弁護士と取り決めるといいでしょう。 決められた額はありませんから。
業務委託を仮装しているが、実質は、雇用ですね。 労働基準監督署に出向いて、相談すると、今後の請求 方法がわかると思いますね。 雇用と見られれば、基準法違反になるので、監督署も 動くでしょう。
法的には返金してもらえると思います。 もっとも、相手が任意に応じない場合は、支払督促、調停、訴訟などの法的手続きを とる必要が出てくるかもしれません。
訴訟の中で,相手が無効理由を主張してくると思いますので,まずは,しっかり反論されたらいいと思います。
催告書を出して、反応がなければ、簡易裁判所に訴状を 出すといいですよ。 訴状のひながたは、出回っているので、さがしてください。 ひととおりできたら、実際に持って行って、書記官から指 導してもらってください。
敷引特約条項があるということでしょうか。 敷引特約の有効性については、居住用建物について最高裁の判決があります。 「居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金...
1、改正法適用です。 2、認められるでしょう。 普通にありうることですね。 3、顔を合わせることになります。まづ、裁判官が質問して、 あなたは許可を得て補充的に聞くことになるでしょう。 4、罰則が、格段に重くなりましたので、今後は、告...
法的な手続きを踏まないと先に進まないでしょうね。 催告書を出したり、その後、少額訴訟などを検討するといいでしょう。
訴訟手続きであれば、相手方が無視したとしても、手続きを進めて判決を取ることはできますので、その意味で無視されること自体は問題ありません。 ただ、弁護士に依頼する場合、費用倒れの可能性がありますが、ご自身の保険に弁護士費用特約はあります...
まずは、相手の、住所、勤務先をつかむことを考える 必要があるでしょう。 そのことについて、弁護士に相談してもいいでしょう。