金銭返還請求の少額訴訟を起こされたが、内容証明にかかった費用も支払わないといけないですか?
去年原告に金を借りておりましたが、借金の具体的な金額については認識相違があるため当事者での解決は困難な状況でした。原告から本人名で内容証明が送られてきましたが、弁護士や裁判所からの書類ではなかったため、受取をしませんでした。
この度、原告から少額訴訟の訴えを起こされましたが、請求金額に内容証明とその送料(レシートのコピー付)も含まれていました。
内容証明証明とその送料までも私が支払う義務があるのでしょうか?
その義務があるまたは、ない場合は、どのようにその理由を説明したらよろしいでしょうか?
債権回収にかかる費用は債権者が負担すべきもので、支払義務はありません。裁判所から訴状が届いた状況であれば、答弁書でその旨主張すればよいと思います。
ところで、少額訴訟の判決に対しては、控訴ができません。裁判官に対し、他の裁判官からのチェックが入らない、ということです。そうなると、むちゃくちゃな判決を出す裁判官もいるのは想像がつきますね?だって誰にもとがめられないのですもの。
それに、少額訴訟の場合、証人尋問もできませんし、主張を出す時期や回数にも制限があり、被告にとって利益な点はひとつもありません。
ですから、答弁を出す前に、「通常訴訟に移行させる」という書面を出すことを強くお勧めします。そうすると通常訴訟になります。手続のめんどくささは少額訴訟とかわりません。