不当な通報による損害賠償
経緯について
ある女の子に数十万円を貸した。その子と仲がいい限り、厳しく催告しなかったが、ある日、連絡先を消された。その日の前に、映画のチケットも買ったのに来なかった。そして、私は仕方なく相手の住所に行って、借金の取り立てを行った。しかし、その子にストーカーだと通報された、その後も何回通報され、警告書も申し立てされた。
どうしようもなく、私はその子に対し、貸金返還請求訴訟を提起した。訴状や準備書面において、私はその子に対し、「全ての貸金」と「その子に虚偽通報された」と主張した、その子は「すべて認める」と主張した。これで、貸金返還請求訴訟において、私は全面勝訴ですが、この訴訟の記録を使って、その子に対し、「不当な通報」による損害賠償を請求することはできますか?
精神的苦痛を被ったことを理由に慰謝料を請求できる可能性はあると思います。
ただし,具体的事情にもよりますが,それほど高額な金額は認められないという印象です。