改正民事執行法の財産開示手続きについて
私は原告であり、もうすぐ判決が出ますが、被告の財産を全く知らないため、財産開示手続きを申し立てたいですが、4月1日に民事執行法が改正されたようなので
1、今年5月19日の判決に対しては、改正された民事執行法が適用されますか?それとも、改正前の民事執行法が適用されますか?
2、財産開示請求は、被告の住所調査をしただけで、認められますか?他の調査手段はないので
3、財産開示期日は、債権者と債務者が顔合わせますか?それとも別々で裁判官がまず債権者の質問を聞いてから、債務者が答えるという形になりますか?
4、改正法には、財産開示期日に欠席したら刑罰も課せられるようですが、実務上、それは有り得ますか?
1、改正法適用です。
2、認められるでしょう。
普通にありうることですね。
3、顔を合わせることになります。まづ、裁判官が質問して、
あなたは許可を得て補充的に聞くことになるでしょう。
4、罰則が、格段に重くなりましたので、今後は、告発する
ケースが増えて来ると思います。
裁判所の書式を使い、わからないことは、書記官に聞けば教
えてくれるでしょう。
今後は、利用する人が増えて来そうな気がします。