器物破損の修理代に関して。
私はすでに刑事事件として処罰されています。
被害者への修理代の支払いについてお聞きしたいのですが、警察と検察の調書で修理代が明確に15万と書かれていました。
後日、被害者から15万の支払いの催促が届きました。
この場合15万円を支払った段階で弁済は修理ということでよろしいのでしょうか?
もし、後日別の請求が来た場合は過剰請求という判断で支払わなくてもよろしいのでしょうか?
また、あまりにしつこい場合は恐喝として警察に相談しても大丈夫でしょうか?
実損は15万円でも、刑事事件なら、慰謝料も必要になる
ことが多いですね。
実損を受け取っただけでは、気が済まないからですね。
それも踏まえて考えるといいでしょう。
>この場合15万円を支払った段階で弁済は修理ということでよろしいのでしょうか?
本件の損害が修理代だけなのかどうか、確認する必要がありますね。
または、15万円を支払う際に、今後は他に何も請求しないという旨を、書面で確認した方が良いです。