求償権を使用し、借受人に支払って貰いたい
父が連帯保証人
父が15年ほど前に区の福祉資金の連帯保証人になってしまいました。
借受人が1回分を返済したきり返済が滞り、区からの返済についての連絡を全て無視。
そして連帯保証人である我が家に手紙が届きました。区に電車をし、詳細を聞くと上記の事が発覚しました。
契約時に詳しい内容も教えられないまま、、迷惑はかけないから、保証人だから、とサインをしてしまったそうです。
5年ほど前、父が借受人に連絡をし、連帯保証人を解除してくれと頼みました。借受人は承諾し、全て終わったと思っていたら、解除の届けは出ておらず、我が家に手紙が届きました。
そこで連帯保証人を解除するには手続きが必要とのこと。
そこで、借受人に対し、事前求償権を使う事は可能でしょうか。
不可能な場合、一括支払いした後に求償権を使って借受人に支払ってもらうことは可能でしょうか。
>借受人に対し、事前求償権を使う事は可能でしょうか。
委託を受けて保証人になっているようですから、条文上は可能かと思います。
ただし、債権者に対して支払いをしていない方が求償に応じる可能性は低いと思われます。
>不可能な場合、一括支払いした後に求償権を使って借受人に支払ってもらうことは可能でしょうか。
それも条文上は可能でしょう。ただし、回収には不安が残ります。
その他、長期間が経過しているようですから、消滅時効の点も気になります。
お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
助川先生
ご返信頂き有難う御座います。
やはりどちらも回収は難しそうですね、
父も高齢なので早く決着を付けたいのですが…
借受人は区役所からの連絡や手紙を無印しているようです。こちらに黙って再婚や引っ越しまでしています。
個人的な意見ですと、先に求償権を用いて借受人にプレッシャーを掛けた方が効果がありそうだと思いました。
ご指導頂き有難うございました。
引き続き法務事務所を探したいと思います。
借受人の方が再婚や引越しまでしていて新しい生活を始めているようでしたら,請求すればレスポンスがある可能性はあるように思います。
ただ,区に対して消滅時効が完成している可能性がありますし,もし未だ完成していなければ,完成するまで何もしない方が得策の場合もあります。
やはり一度弁護士にご相談されるべきだと思います。