海外在住の日本人から返金を求める方法
弁護士からの回答タイムライン
- 日本国内の銀行口座の差し押さえをするためには日本の裁判所の判決が必要なのが通常です(外国判決の承認手続きというルートもありますが、判決と似たようなものです。)。そのため、相手の財産が日本国内にあるときは、たとえ相手が海外在住でも、日本の裁判所に訴訟を提起することができます。この場合の管轄は、相手の国内での最後の住所があった土地の裁判所または銀行口座がある支店を管轄する裁判所です。 任意に支払ってもらえないならば、訴訟をする必要があるでしょう。 ただ、相手の海外での住所がわかる場合には、在外送達という外交ルートを通じた訴状の送達が必要で、裁判を始めるだけで半年くらいは普通にかかります。 さらに、緊急事態措置中は裁判所が機能を停止していますので、コロナが終息した後に留学する予定があるなら、そのときに改めてお仕事をお願いするほうが現実的かもしれません。
- こぐまさん相手の海外の住所というのは具体的にどの住所でしょうか。個人宅ですか?相手の勤め先の住所でも訴状は送達されますか? 学費は60未満だったので少額訴訟か仮差押をして支払督促のどちらかにしようと思っています。 仮差押をするにあたり、相手名義の口座がわかっているだけで大丈夫なのでしょうか。残高までは把握できません。 また、異議申し立てをされた場合、相手の近くの裁判所で争うことになると調べましたが、その場合も日本での最後の住所があった場所または口座支店の管轄の裁判所になりますか?
- 少額訴訟の場合、提出できる証拠が限られるうえ、控訴ができないので、お勧めしません。 仮差押えにせよなんにせよ、相手への送達が必要となるので、相手が個人であれば個人の住所に、相手が法人であれば法人の住所に、大使館を通じて送達する必要があります。仮差押えでも同様です(口座がわかっているだけでは仮差押えはできません。)。 個人の現在の住所がわからないという場合には別途手続きが必要になります。 ところで、銀行口座がわかっていても銀行への届出住所(これは日本国内での最後の住所がわかれば住民票を追跡して調べることができます。)がわからないとそもそも強制執行はできないですよ? 支払督促に対し異議が出た場合に相手の住所地で争うことになる、ということはありません。支払督促を申し立てた土地の裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。
- こぐまさんなるほど… 相手は企業の代表責任者なので、その企業宛に送達はできると思います。 しかし、相手の最終的な日本の住所を調べる手段を得るのは個人では難しいのでは、と思います。 現状、法的手続きを通して督促、回収するような手段がなにも無いのでしょうか。 自分でできるなら少額訴訟などにしようと思いましたが、日本の私の住んでいる地域で争えるのであれば通常の訴訟にしても構わないと思っています。
- こぐまさん日本の会社では無いと思われます。 日本人の雇用をして、日本人の顧客を目的としている企業ですが、アメリカで起業されていると思います。 アメリカで起業していて、アメリカでのみ企業展開されています。その場合でも日本でも登記することがあるのでしょうか?
- こぐまさんわかりました。何度も丁寧にお返事いただきありがとうございました。
この投稿は、2020年4月25日時点の情報です。
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