盗難、被害届について教えてください

知り合いから窃盗され被害届を考えていましたが、二年分割の返済の約束で出さない方向で話が進んでいます。これから公正証書を作成しようと思っていますが、仮に、半年後、一年後に返済が滞り音信不通になってしまった場合、被害届を出せますか?

返済を怠らず完済した場合には、刑事処罰(被害届の提出など)を求めないとする条項にすれば
返済が怠った場合には、被害届を提出することは可能です。

相手が、かりに返済を怠った場合は、あなたが、被害届の提出もしくは告訴
をすることについて、同意する。
そんな言葉を、いれておくといいでしょうね。