商品代滞納に伴う遅延損害金の請求可能性について

裁判で認められる可能性はゼロではありませんが、 民法416条2項のいわゆる特別損害には該当しないと判断されてしまう可能性の方が高いと考えられます。 任意交渉の際に、上記の部分について協議をする余地はあるかと思います。 (損害賠...

業務委託料滞納による損害金請求について相談します。

>相手方の滞納により請求の支払いが出来なかったものの、遅延損害金は相手に請求可能なのでしょうか? 相手方に請求できるのは、当該業務委託料と(場合によってはその遅延損害金)です。 ご自身が支払うべき他の債務(クレジットカード等)の遅延...

同居解除後の家賃支払いについて

当初から家賃負担についての合意がなされていたのでなければ、相手の合意が取れない限り家賃を負担させることは残念ながら難しいでしょう。

株式譲渡による債権者の保護について

株式が譲渡されても、会社の財産が譲渡されるわけではありませんから、債権者としては、株主が誰かにかかわらず、会社財産に対して請求や執行ができます。 株式を譲り受けた新株主は、理論的には、当該会社の会社財産を自らのために流用はできません。

恋愛詐欺被害に関する法的措置についての相談

貸金返還請求ということになると思いますが、事実関係や証拠状況によっては法的措置を検討できる可能性があります。ただ、法的措置をとったとしても、相手方の資力によっては実際の回収が難航する可能性はあります。 弁護士に個別に相談なさった方が...

お金の借用による詐欺案件について

お困りのことと思います。 「欺罔行為」があるといえるのか、そこが問題になるように思います。 生活費・引っ越しに必要という言葉自体が嘘ではなさそうだからです。 なお、生活費という言葉そのものも非常に多義的で、かなり広い範囲での使途を予...

取り引き先から入金して貰えません。

請求額や弁護士費用との兼ね合いを考慮しながらとはなりますが、弁護士に依頼して回収を目指すか、ご自身で支払督促や(少額)訴訟を行なう方法などが考えられます。後者の場合、利用前に弁護士に無料相談するなどしておいた方がよいでしょう。

返済を求めるための最適な手続きと注意事項について

お金の貸し借りは、民事事件であって、刑事事件ではありませんので、警察が動くことはありません。 知人が任意に返済してくれず、それでも強制的に取り返したいということであれば、民事の訴訟を経る必要があります。

売掛金の債権譲渡と債権回収

【この未回収が原因で賞罰委員会にかけられる】ということなのですが、当方22日の回答でお伝えしたとおり、何らかの業務上の落ち度が貴方にあったとしても、それは別の法律問題であって、当該事案の債権を貴方が譲り受けることによって解決されるべき...

プロミスやアコムの借金

裁判所からの書面も何も届いていない状態であれば、少なくとも訴訟手続きには発展していないかと思われますので、強制執行が可能な公正証書等を作成していないのであれば差押は難しいでしょう。

弁護士費用を加害者に請求出来ますか

請求すること自体はよいかと思いますが、ご自身のケースですと、裁判になったとしても認められるとは考え難く、相手方もそれを意識して、支払いは拒否すると思われます。

"借用書の取り立て方法について相談したい"

借用書に関しては、まず、相手方の意思に基づくものであるかがポイントとなります。自著の有無や実印の有無などによっては、そもそも相手方から争われる可能性があります。その場合は、別の立証方法を検討する必要があります。 さて、ご質問の趣旨で...

家族に督促状が届いた、どう対応すれば良いか

親展の表示がある郵送物は家族であっても開封してはいけません。 支払いはすでにされているようですが、開封しないという選択肢は通常ございません。 お祖母様を説得され開封して内容を確認しておくことをおすすめいたします。

650万円貸し借りに関する相続問題と時効について

金額が大きいので、回収にあたっては少し注意が必要です。 相続人が多額の負債を抱えているといった状況の場合は、 財産分離という手続きをとることで、相続財産が、相続人固有の負債に支弁されることを防ぐといったことも考える必要がでてきます。...

障害者年金受給の13年分の未受給金請求可能か

障害者年金の申請は、親の反対があっても、申請できるでしょう。 親から脅迫を受けていて、申請を妨げられていたなどの事情があれば、 損害を請求できる場合もあるでしょう。 しかし、立証は難しいでしょうね。

仮執行宣言後の仮差押え可否と財産開示請求の順序について

支払督促送達後2週間以内に異議がない場合、債権者の申立てにより支払督促に仮執行宣言が付与されます(民訴法391条)。 仮執行宣言付支払督促は債務名義となるので(民執法22条4号)、仮執行宣言が付与されれば(仮差押でなく)差押えができる...

株式譲渡で債権が移動した場合

会社の株主や代表者等が変わっても、会社に対する債務名義は有効であり、会社を債務者とする差押命令の効力にも影響ありません。 ただ、代表者が変更された後は、新代表者が会社を代表することになります。

業務委託料の支払い拒否に関して

未払いの報酬は明らかに有効な債権だと思うのですが、その支払いを遅延することで先方は何か罪に問われないかということです。 ⇒訴訟において、未払い報酬に対する遅延損害金を未払い報酬に付加して請求することで対応するべきでしょう。  また、交...