組合の共済からの誤給付についての法的問題について

18年前に組合の共済から、傷病見舞い金をもらいました。
これは毎月共済金を支払い、病気や怪我で仕事を休んだり入院したりすると日数に応じて給付金がもらえるものです。
給付金をもらう為には、医師に所定の請求書への記入と捺印が必要です。
私達は医師に書いてもらった請求書をそのまま組合の方に提出し、それを組合が判断して給付されるか否かが決まり、給付決定となれば登録の口座へ給付金が振り込まれます。
先日組合から連絡があり、18年前に給付と決定した事案が間違えだったので、給付したお金を返して欲しいと言われました。
この様な場合、私達は給付金を返還しないといけないのでしょうか?
時効などはないのでしょうか?
よろしくお願いします。

不当利得返還請求権になりますが、10年で時効です。
消滅時効を援用する(主張する)といいでしょう。
それにしても、18年前のことをよく洗い出しましたね。