650万円貸し借りに関する相続問題と時効について
2019年から2020年にかけて、3回に渡り650万円を貸した人がいます。
その人が先週急逝してしまいました。
ご遺族に返済請求できますか?
できる場合時効はありますか?
相続人が相続をしているのであれば、請求されることは問題ありません。
相続放棄をされてしまえば、請求することはできなくなります。
時効については、2020年3月31日以前のものは原則10年、2020年4月1日以降のものは原則5年です。
金額が大きいので、回収にあたっては少し注意が必要です。
相続人が多額の負債を抱えているといった状況の場合は、
財産分離という手続きをとることで、相続財産が、相続人固有の負債に支弁されることを防ぐといったことも考える必要がでてきます。
他の家族のことなので、どこまで知ることができるのかという面はありますが、
少し情報収集をされてみたほうがよいかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
財産分離という手続きをとることで、相続財産が、相続人固有の負債に支弁されることを防ぐといったことも考える必要がでてきます。
について、理解が難しいので勉強してみます。
時効についても安心しました。
ご多忙の折お時間割いて頂きありがとうございました。