身内にお金を貸したあと音信不通になりました。回収方法はありますか?

4年前、祖母が、祖母の弟(故)の娘にお金が無いので貸してほしいと言われ、200万を貸しまったようです。
その後毎日祖母の元に連絡があり、時にはさらに数万の振込みをお願いされ振り込んでしまったようでした。

しかし先日、着信拒否をされてしまい、私の携帯でその人に連絡した所全く違う方の声で人違いですと言われました。
借用書はありませんが、遠方の為、振込であり、通帳履歴はあります。
住所を教えてもらっていますが、確認はまだしておりません。
何かアドバイスもあればお願い致します。

4年前、丁度祖父が無くなってその弱みに漬け込まれたんだろうと思います。力になってあげたいです。よろしくお願いします。

振込票があるのであれば、貸付は比較的容易に立証できると考えられます。
次に、貸金債権の時効期間は、令和2年3月までの貸付(振込)であれば10年(改正前民法167条1項)、令和2年4月以降の貸付であれば5年(民法166条1項1号)になると考えられます。
時効期間が5年の場合には、裁判等の手続を取って、時効完成を止める必要がありますので、借主にめぼしい資産がなければ回収が困難になることを考慮したうえで、裁判等の手続きを取るかご検討ください。
また、住所を教えてもらっているのであれば、届くかどうかは別として、内容証明郵便を送って、請求の意思を明確にしておいた方がいいと思います。